Home業務案内水質分析 5(飲料水)

水質分析 東京環境測定センター

水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

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水質分析2(飲料水)  /  水道原水の水質分析
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水質分析15(その他)/  プールの水質基準    検査頻度    公衆浴場の水質基準と検査頻度

水質分析(飲料水)

学校環境衛生基準に基づく水質分析

学校における水質検査は学校環境衛生基準に基づき、以下の条件での水質検査が必要となります。
※水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)については、毎学年1回、10項目の定期検査が必要です。

※専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質についての検査は、項目については、水質基準に関する省令で規定されている項目と遊離残留塩素を、回数に関しては、水道法施工規則第54条において準用する水道法施工規則第15条に規定する専用水道が実施すべき回数定期検査が必要です。検査項目、回数に関しては、水道水の水質分析(水質基準)健康に関する項目(31項目)水道水が有するべき性状に関する項目(20項目)参照して下さい。

※専用水道及び井戸水の原水については、学校環境衛生の基準10項目から遊離残留塩素を除いた9項目について、毎学年1回定期検査を行なわなくてはなりません。

項   目 基 準 値 項   目 基 準 値
一般細菌 100個/mL以下 大腸菌 検出されないこと
塩化物イオン 200mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
pH値 5.8以上8.6以下 異常でないこと
臭気 異常でないこと 色度 5度以下
濁度 2度以下 遊離残留塩素 0.1mg/L以下
ミネラルウォーター水質分析

ミネラルウォーターの検査項目は成分規格と製造基準に分かれており、以下の通りとなっています。

1.成分規格
1-1.一般規格

項   目 基 準 値
混濁 混濁したものであってはならない
沈殿物又は固形の異物 沈殿物又は固形の異物のあるものであってはならない
スズ(金属容器入りのものに限る) 150.0ppm以下
大腸菌群 陰性

1-2.個別規格
(1)ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの

項   目 基 準 値 項   目 基 準 値
アンチモン 0.005r/L以下 六価クロム 0.05r/L以下
カドミウム 0.003r/L以下 シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01r/L以下
水銀 0.0005r/L以下 亜硝酸性窒素 0.04r/L以下
セレン 0.01r/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10r/L以下
1r/L以下 弗素 2r/L以下
0.05r/L以下 硼素 5r/L以下
バリウム 1r/L以下 腸球菌(注1) 陰性であること
砒素 0.01r/L以下 緑膿菌(注1) 陰性であるこ
マンガン 0.4r/L以下
(注1)容器包装内の二酸化炭素圧が20℃、98kPa未満のもののみ測定

(2)ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの

項   目 基 準 値 項   目 基 準 値
アンチモン 0.005r/L以下 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン シス体とトランス体の和として0.04r/L以下
カドミウム 0.003r/L以下 ジブロモクロロメタン 0.1r/L以下
水銀 0.0005r/L以下 臭素酸 0.01r/L以下
セレン 0.01r/L以下 亜硝酸性窒素 0.04r/L以下
1r/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10r/L以下
0.05r/L以下 総トリハロメタン 0.1r/L以下
バリウム 1r/L以下 テトラクロロエチレン 0.01r/L以下
砒素 0.01r/L以下 トリクロロエチレン 0.004r/L以下
マンガン 0.4r/L以下 トルエン 0.4r/L以下
六価クロム 0.02r/L以下 弗素 2r/L以下
亜塩素酸 0.6r/L以下 ブロモジクロロメタン 0.03r/L以下
塩素酸 0.6r/L以下 ブロモホルム 0.09r/L以下
クロロホルム 0.06r/L以下 ベンゼン 0.01r/L以下
残留塩素 3r/L以下 硼素 5r/L以下
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01r/L以下 ホルムアルデヒド 0.08r/L以下
四塩化炭素 0.002r/L以下 有機物等(全有機炭素) 3r/L以下
1,4-ジオキサン 0.04r/L以下 異常でないこと
ジクロロアセトニトリル 0.01r/L以下 臭気 異常でないこと
1,2-ジクロロエタン 0.004r/L以下 色度 5度以下
ジクロロメタン 0.02r/L以下 濁度 2度以下

2.製造基準

2-1.一般規格
製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものでなければならない。ただし、未使用の容器包装であり、かつ、殺菌され、又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、この限りでない。

2-2.個別規格
(1)ミネラルウォーター類(雑菌又は除菌を行わない)容器包装内の二酸化炭素圧が20℃、98kPa未満のもの

項   目 基 準 値
芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 陰性であること
腸球菌 陰性であること
緑膿菌 陰性であること
大腸菌群 陰性であること
細菌数 5個/mL以下

(2)ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行わない)容器包装内の二酸化炭素圧が20℃、98kPa以上のもの、または、ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行うもの)

項   目 基 準 値
細菌数 100個/mL以下
大腸菌群 陰性であること
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