水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
水質分析1(飲料水) / 水道水の水質分析 健康項目(31項目) 水道水が有すべき性状項目(20項目)
水質分析2(飲料水) / 水道原水の水質分析
水質分析3(飲料水) / 水質管理目標設定項目 水質管理目標設定項目(農薬118項目)
水質分析4(飲料水) / 飲用井戸等11項目の水質分析 食品衛生法における水質分析26項目
水質分析5(飲料水) / 学校環境衛生基準に基づく水質分析 ミネラルウォーター水質分析
水質分析6(飲料水) / 水道の定義 水道の定義 2
水質分析7(飲料水) / 検査51項目の説明 水質管理目標設定項目の説明
水質分析8(排水) / 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目) 生活環境に関する項目
水質分析9(排水) / 水質汚濁防止法 特定施設(別表1 1〜30) (別表1 31〜60) (別表1 61〜74)
水質分析10(排水) / 下水道法 下水道法 一律排水基準(有害物質) 環境項目 ダイオキシン類
水質分析11(排水) / 下水道法 特定施設
水質分析12(排水) / ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
水質分析13(環境水)/ 環境基本法 地下水の環境基準 環境基本法 人の健康の保護に関する環境基準
水質分析14(環境水)/ 環境基本法 河川の環境基準 湖沼の環境基準 海域の環境基準
水質分析15(その他)/ プールの水質基準 検査頻度 公衆浴場の水質基準と検査頻度
学校における水質検査は学校環境衛生基準に基づき、以下の条件での水質検査が必要となります。
※水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)については、毎学年1回、10項目の定期検査が必要です。
※専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質についての検査は、項目については、水質基準に関する省令で規定されている項目と遊離残留塩素を、回数に関しては、水道法施工規則第54条において準用する水道法施工規則第15条に規定する専用水道が実施すべき回数定期検査が必要です。検査項目、回数に関しては、水道水の水質分析(水質基準)、健康に関する項目(31項目)、水道水が有するべき性状に関する項目(20項目)参照して下さい。
※専用水道及び井戸水の原水については、学校環境衛生の基準10項目から遊離残留塩素を除いた9項目について、毎学年1回定期検査を行なわなくてはなりません。
項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |
一般細菌 | 100個/mL以下 | 大腸菌 | 検出されないこと |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと | 色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以下 |
ミネラルウォーターの検査項目は成分規格と製造基準に分かれており、以下の通りとなっています。
1.成分規格
1-1.一般規格
項 目 | 基 準 値 |
混濁 | 混濁したものであってはならない |
沈殿物又は固形の異物 | 沈殿物又は固形の異物のあるものであってはならない |
スズ(金属容器入りのものに限る) | 150.0ppm以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
1-2.個別規格
(1)ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの
項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |
アンチモン | 0.005r/L以下 | 六価クロム | 0.05r/L以下 |
カドミウム | 0.003r/L以下 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01r/L以下 |
水銀 | 0.0005r/L以下 | 亜硝酸性窒素 | 0.04r/L以下 |
セレン | 0.01r/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10r/L以下 |
銅 | 1r/L以下 | 弗素 | 2r/L以下 |
鉛 | 0.05r/L以下 | 硼素 | 5r/L以下 |
バリウム | 1r/L以下 | 腸球菌(注1) | 陰性であること |
砒素 | 0.01r/L以下 | 緑膿菌(注1) | 陰性であるこ |
マンガン | 0.4r/L以下 | ||
(注1)容器包装内の二酸化炭素圧が20℃、98kPa未満のもののみ測定 |
(2)ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの
項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |
アンチモン | 0.005r/L以下 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | シス体とトランス体の和として0.04r/L以下 |
カドミウム | 0.003r/L以下 | ジブロモクロロメタン | 0.1r/L以下 |
水銀 | 0.0005r/L以下 | 臭素酸 | 0.01r/L以下 |
セレン | 0.01r/L以下 | 亜硝酸性窒素 | 0.04r/L以下 |
銅 | 1r/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10r/L以下 |
鉛 | 0.05r/L以下 | 総トリハロメタン | 0.1r/L以下 |
バリウム | 1r/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01r/L以下 |
砒素 | 0.01r/L以下 | トリクロロエチレン | 0.004r/L以下 |
マンガン | 0.4r/L以下 | トルエン | 0.4r/L以下 |
六価クロム | 0.02r/L以下 | 弗素 | 2r/L以下 |
亜塩素酸 | 0.6r/L以下 | ブロモジクロロメタン | 0.03r/L以下 |
塩素酸 | 0.6r/L以下 | ブロモホルム | 0.09r/L以下 |
クロロホルム | 0.06r/L以下 | ベンゼン | 0.01r/L以下 |
残留塩素 | 3r/L以下 | 硼素 | 5r/L以下 |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01r/L以下 | ホルムアルデヒド | 0.08r/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002r/L以下 | 有機物等(全有機炭素) | 3r/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.04r/L以下 | 味 | 異常でないこと |
ジクロロアセトニトリル | 0.01r/L以下 | 臭気 | 異常でないこと |
1,2-ジクロロエタン | 0.004r/L以下 | 色度 | 5度以下 |
ジクロロメタン | 0.02r/L以下 | 濁度 | 2度以下 |
2.製造基準
2-1.一般規格
製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものでなければならない。ただし、未使用の容器包装であり、かつ、殺菌され、又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、この限りでない。
2-2.個別規格
(1)ミネラルウォーター類(雑菌又は除菌を行わない)容器包装内の二酸化炭素圧が20℃、98kPa未満のもの
項 目 | 基 準 値 |
芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 | 陰性であること |
腸球菌 | 陰性であること |
緑膿菌 | 陰性であること |
大腸菌群 | 陰性であること |
細菌数 | 5個/mL以下 |
(2)ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行わない)容器包装内の二酸化炭素圧が20℃、98kPa以上のもの、または、ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行うもの)
項 目 | 基 準 値 |
細菌数 | 100個/mL以下 |
大腸菌群 | 陰性であること |
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