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産業廃棄物分析1 / 廃棄物について 廃棄物の分類
産業廃棄物分析2 / 産業廃棄物の種類
産業廃棄物分析3 / 特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物分析4 / 特別管理産業廃棄物の基準値 指定下水汚泥 鉱滓 煤塵 燃え殻
産業廃棄物分析5 / 特別管理産業廃棄物の基準値 廃油(廃溶剤に限る) 汚泥 廃酸 廃アルカリ PCB処理物等
産業廃棄物分析6 / 特別管理一般廃棄物
「廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定められています。
この廃棄物であるか否かの判断は、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却する事ができない為に不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する」という考え方がとられています。
尚、次の物は法律の対象となる廃棄物ではありません。
(1)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類する物
(2)漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出した物
(3)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずる物
廃棄物は法律上「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに分類されており、産業廃棄物とは、工業、設業、造業、サービス業等全ての事業活動に伴って生じた廃棄物の内、瓦礫類、汚泥、廃プラスチック類等で、「産業廃棄物の種類」に揚げる20種類の物、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いた物です。
「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の行う商業活動や地方自治体、学校等の公共活動も含めた広義の概念として捉えられています。
又、「航行廃棄物」とは、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物のうち、船舶内の船員その他の者、及び航空機内にの航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の廃棄物をいいます。そして「携帯廃棄物」とは、入国する者が携帯する廃棄物のうち、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって、当該入国者が携帯する物をいいます。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいい、主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙屑等で、各市町村がそれぞれの廃棄物処理計画に従い、収集・運搬し、及び処分する事とされています。
尚、事業者は、一般廃棄物と産業廃棄物の区分に係わらず、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
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