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水質分析 東京環境測定センター

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水質分析(排水)

水質汚濁防止法
水質・土壌・産業廃棄物分析 東京環境測定センター

水質汚濁防止法は、水環境を保全する為に、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進することを目的としています。
そして水質汚濁防止法により、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康を保護すると共に生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図っております。

水質汚濁防止法と下水道法との違いを簡単に述べますと、事業場から公共用水域や地下に排水される場合は水質汚濁防止法が適用され、事業場から公共下水道に排水する場合には下水道法が適用されます。

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法では、特定施設を有する事業場(特定事業場)から排出される水について、排水基準以下の濃度で排水することを義務づけ、排水基準により規定される物質は大きく2つに分類されており、一つは人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質(有害物資)を含む排水に係る項目(健康項目)、もう一つは水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)となっています。

健康項目については28項目の基準が設定されており、有害物質を排出するすべての特定事業場に基準が適用され、生活環境項目については15項目の基準が設定されており、1日の平均的な排水量が50m3 以上の特定事業場に基準が適用されます。
更に排水基準は、大別すると次の通りに分類されます。
※一律排水基準:国が定める全国一律の基準
※上乗せ排水基準:一律排水基準だけでは水質汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準
※総量規制基準:上記に挙げる事業場ごとの基準のみによっては環境基準の達成が困難な地域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)において、一定規模以上の事業場に適用される基準

水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目)                      平成27年10月21日現在

※健康に関する項目

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度
カドミウム及びその化合物 0.1mg/L
シアン化合物 1mg/L
有機燐化合物(パラチオン、メチル パラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) 1mg/L
鉛及びその化合物 0.1mg/L
六価クロム化合物 0.5mg/L
砒素及びその化合物 0.1mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L
トリクロロエチレン 0.1mg/L
テトラクロロエチレン 0.1mg/L
ジクロロメタン 0.2mg/L
四塩化炭素 0.02mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L
チウラム 0.06mg/L
シマジン 0.03mg/L
チオベンカルブ 0.2mg/L
ベンゼン 0.1mg/L
セレン及びその化合物 0.1mg/L
硼素及びその化合物 海域以外 10mg/L
海域 230mg/L
弗素及びその化合物 海域以外 8mg/L
海域 15mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 注)100mg/L
1,4-ジオキサン 0.5mg/L
注)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量
※「検出されないこと」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
※砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法 第2条第1項に規定するものをいう)を利用する旅館業に属する事業場に係わる排出水については、当分の間適用しない。
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※生活環境に関する項目

生 活 環 境 項 目 許 容 限 度
水素イオン濃度(pH) 海域以外 5.8-8.6
海域 5.0-9.0
生物化学的酸素要求量(BOD) 160mg/L(日間平均 120mg/L)
化学的酸素要求量(COD) 160mg/L(日間平均 120mg/L)
浮遊物質量(SS) 200mg/L(日間平均 150mg/L)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30mg/L
フェノール類含有量 5mg/L
銅含有量 3mg/L
亜鉛含有量 2mg/L
溶解性鉄含有量 10mg/L
溶解性マンガン含有量 10mg/L
クロム含有量 2mg/L
大腸菌群数 日間平均 3,000個/cm3
窒素含有量 120mg/L(日間平均 60mg/L)
燐含有量 16mg/L(日間平均 8mg/L)
※「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
※この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係わる排出水について適用する。
※水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む)に属する工場又は事業場に係わる排出水については適用しない。
※水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係わる排出水については、当分の間適用しない。
※生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
※窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000mgを超えるものを含む。以下同じ)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
※燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
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