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水質分析 東京環境測定センター

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水質分析(排水)

下水道法

下水道法は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項、並びに下水道の設置や管理の基準等を定めて下水道の整備を図り、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質を保全することを目的としています。
下水道法でいう「下水」とは、生活或いは事業に起因し、付随する廃水又は雨水を指し、「汚水」とは下水のうち雨水以外のものを指します。
「公共下水道」とは、主として市街地における下水を排除し、又は処理する為に、地方公共団体が管理する、終末処理場を持つ下水道です。
「流域下水道」とは、複数の市町村の下水を受けて処理し排出する為に、地方公共団体が管理する、終末処理場を持つ下水道を意味しています。

下水道法と水質汚濁防止法との違いを簡単に述べますと、事業場から公共用水域や地下に排水される場合は水質汚濁防止法が適用され、事業場から公共下水道に排水する場合には下水道法が適用されます。

下水道法の適用は、50m3/日以上の汚水を排出する事業場、政令で定める水質の下水を排出する事業場、水質汚濁防止法における特定施設を設置している事業場が受け、各種届出の義務を負います。
又、下水道法の排出基準には、水質汚濁防止法と同様に国が定める全国一律の排出基準と都道府県が条例で定める上乗せ基準があります。全国一律の排出基準は、人の健康に係わる項目として、排出水に含まれるアルキル水銀やPCB、カドミウム等27項目の有害物質の含有量基準と、生活環境に係わる項目として排出水のpHやBOD等の基準が設けられています。

下水道法 下水排除基準                      令和1年6月1日現在

※有害物質に関する項目

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度
カドミウム及びその化合物 0.03mg/L以下
シアン化合物 1mg/L以下
有機隣化合物 1mg/L以下
鉛及びその化合物 0.1mg/L以下
六価クロムその化合物 0.5mg/L以下
砒素及びその化合物 0.1mg/L以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
PCB 0.003mg/L以下
トリクロロエチレン 0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下
ジクロロメタン 0.2mg/L以下
四塩化炭素 0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下
チウラム 0.06mg/L以下
シマジン 0.03mg/L以下
チオベンカルブ 0.2mg/L以下
ベンゼン 0.1mg/L以下
セレン及びその化合物 0.1mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下
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※環境項目等

項          目 許 容 限 度
注1)  硼素及びその化合物 10mg/L以下
230mg/L以下
注1)  弗素及びその化合物 8mg/L以下
15mg/L以下
クロム及びその化合物 2mg/L以下
銅及びその化合物 3mg/L以下
亜鉛及びその化合物 2mg/L以下
フェノール類 5mg/L以下
鉄及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下
注2)  生物化学的酸素要求量(BOD) 600mg/L未満
300mg/L未満
注2)  浮遊物質量(SS) 600mg/L未満
300mg/L未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類  5mg/L以下
動植物油脂類 30mg/L以下
窒素含有量 120mg/L未満
燐含有量 16mg/L未満
沃素消費量 220mg/L以下
注2)  水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満
5.7を超え8.7未満
注2)  温度 45℃未満
40℃未満
備考
注1) 上段は「河川その他の公共用水域を放流先としている公共下水道」に排除する場合、下段は「海域を放流先としている公共下水道」に排除する場合の基準値です。
注2) 下段の数値は製造業又はガス供給業に適用します。

※ダイオキシン類

対象は、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設になります。

項          目 許 容 限 度
ダイオキシン類 10pg-TEQ/L以下
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