ビル衛生管理法に基づく空気環境・水質測定等を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
ビル衛生管理法に基づく測定1 / 特定建築物 空気環境定期測定 ホルムアルデヒド測定 衛生上必要な措置
ビル衛生管理法に基づく測定2 / 飲料水水質測定 飲料水水質測定項目及び基準値 衛生上必要な措置(飲料水)
ビル衛生管理法に基づく測定3 / 雑用水水質測定 衛生上必要な措置(雑用水)
ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づいて、ビル等室内空気環境、飲料水測定等を対象に測定致します。
このビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)は、建築物における環境衛生の向上を図る目的で制定され、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づいて空気環境では浮遊粉塵、一酸化炭素、炭酸ガス、温度、相対湿度、気流等を測定を致します。
又、飲料水の水質についてもビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づいてpH、残留塩素、一般細菌、大腸菌等について分析を行います。
ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)により特定建築物に該当致しますと、下記の測定及び検査を行う必要があります。
用途 | 特定用途床面積 |
学 校 | 8,000m2以上 |
その他 (商業施設、事務所等) |
3,000m2以上 |
*病院は適用外
測定項目 | 基準値 | 測定時期 |
浮遊粉塵量 | 0.15mg/m3 | 2ヶ月以内に1回 |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | 2ヶ月以内に1回 |
二酸化炭素 | 1,000ppm以下 | 2ヶ月以内に1回 |
温度 | 17℃以上 28℃以下 | 2ヶ月以内に1回 |
相対湿度 | 40%以上 70%以下 | 2ヶ月以内に1回 |
気流 | 0.5m/sec以下 | 2ヶ月以内に1回 |
基準値 | 測定時期 | 測定分析方法 | |
1m3につき0.1mg以下(0.08ppm) | 新築、増築、大規模修繕、大規模模様替を行った後、最初に迎える6月1日から9月30日までの期間中に1回 | 場所 | 各階ごとの任意の居室 |
時間帯 | 通常の使用時間 | ||
位置 | 居室中央部の高さ床上0.75m〜1.20m | ||
時間 | 30分間 | ||
分析方法 | DNPH捕集-高速液体クロマトグラフ法 AHMT吸光光度法 その他、厚生労働大臣が指定する方法 (検知管、簡易測定器等) |
ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では、冷却塔等でのレジオネラ菌等の増殖が近年多数報告されているので、空調設備を感染経路とした室内空気の汚染を防ぐ為、その防止措置が規定されました。具体的内容は下記の通りです。
・ | 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道法の水質基準に適合していること |
・ | 冷却塔及び冷却水について、使用期間中1ヶ月に1回定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃、換水等を行うこと |
・ | 加湿装置について、使用期間中1ヶ月に1回定期に汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃等を行うこと |
・ | 空気調和設備内の排水受けについて、使用期間中1ヶ月に1回定期に汚れ、閉塞の状況を点検し、必要に応じて清掃、換水等を行うこと |
・ | 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと |
ビル管法に基づく測定1 / ビル管法に基づく測定2 / ビル管法に基づく測定3
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●十数台の車が常時巡回をし、サンプリング及び測定を行います。
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