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作業環境測定・分析 東京環境測定センター

作業環境測定・分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

作業環境測定・分析1  /  作業環境測定    作業環境測定の基本事項    作業環境測定を行なうべき作業場
作業環境測定・分析2  /  作業環境測定の実地から評価まで    作業環境測定の評価    作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置
作業環境測定・分析3  /  作業環境における管理濃度
作業環境測定・分析4  /  騒音作業場の作業環境測定    騒音測定結果の評価    評価に基づく事業者の措置    労働安全衛生規則第588条及びガイドラインに示されている作業場
作業環境測定・分析5  /  エチレンオキシド(EOG)    作業環境測定のフローシート
作業環境測定・分析6  /  屋外作業場等における作業環境管理    測定の対象となる屋外作業場    屋外作業場等における作業環境管理のフローシート    屋外作業場等における測定方法

作業環境測定

作業環境測定1 作業環境測定2

作業環境測定は、職場の各種有害物質(粉塵、金属、有機溶剤、特定化学物質)の存在状態を化学的に評価をし、職場環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断する為に行います。
そして作業環境測定を行い、作業環境を良い状態に保ち、そこで働く人達の健康障害を防止することにより、作業者は安心して仕事に集中でき、労働意欲が向上し、生産性の向上へと繋がります。
私達が行う作業環境測定の実施により、人が働く現場において有害物質が環境中にどのように、そしてどれくらい存在しているのかを把握し、作業環境測定の結果を踏まえ、作業環境の状態を改善していく提案をお客様に提供させて頂く、それが東京環境測定センターの務めです。
作業環境測定は、作業環境測定士、作業環境測定機関に測定させるよう作業環境測定法第3条により6つの指定作業場については義務付けられています。
作業環境測定に関連する労働安全衛生法では作業場、対象業務、対象物質のそれぞれに規定があり、これに抵触する場合はこの法律に定められた内容に基づいて作業環境測定をすることになります。
又、お客様のご希望により、規制対象外物質についても随時測定致します。

東京環境測定センターでは、社団法人日本作業環境測定協会が行った第5回第7回総合精度管理事業(作業環境測定に係わるクロスチェック)に全項目、合格をしております。

作業環境測定3 作業環境測定4

作業環境測定の基本事項

作業環境測定を行い、その結果を評価して作業環境改善の要否を判断致しますが、作業環境測定及び結果の評価については、守らなければならない基本事項があります。

作業環境測定の実施 原則1 粉じん、有機溶剤等に係わる作業場(下表「作業環境測定を行なうべき作業場」)については、法令に定める頻度で測定を行い、その記録を法定年数保存をする。
【労働安全衛生法第65条第1項】
原則2 作業環境測定基準に従って測定をする。
【労働安全衛生法第65条第2項】
原則3 6つの作業場(下表「作業環境測定を行なうべき作業場」の赤文字の作業場)については、作業環境測定士、又は作業環境測定機関に測定をさせる。
【作業環境測定法第3条】
作業環境測定の結果の評価 原則1 測定結果の評価に基づき、必要な改善措置等を講ずる。
【労働安全衛生法第65条の2第1項】
原則2 測定結果の評価は、作業環境評価基準により行う。
【労働安全衛生法第65条の2第2項】
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作業環境測定を行なうべき作業場

作業環境測定士、作業環境測定機関に測定させるよう作業環境測定法第3条により義務付けられている作業場は、赤文字で示しています。
それ以外の作業場(酸素欠乏危険場所の当該作業場を除く)は、職場の担当者が行っても差し支えありません。

作業環境測定を行うべき作業場 測定の種類 測定頻度 記録保存年数
土石、岩石、鉱物、金属、又は炭素の粉塵を著しく発散する屋内作業場 空気中の濃度及び粉塵中の遊離珪酸含有率 6ヶ月以内ごとに1回 7
暑熱、寒冷、又は多湿の屋内作業場 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
著しい騒音を発する屋内作業場 等価騒音レベル 6ヶ月以内ごとに1回 3
坑内作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 炭酸ガスの濃度 1ヶ月以内ごとに1回 3
28℃を超える、又は超えるお恐れある作業場 気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 通気量 半月以内ごとに1回 3
中央管理の空調設備下の事務所 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 2ヶ月以内ごとに1回 3
放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 外部放射線による線量当量率 1ヶ月以内ごとに1回 5
放射性物質取扱作業室 空気中の放射性物質の濃度 1ヶ月以内ごとに1回 5
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
特定化学物質(第1類第2類物質)の製造、又は取り扱う屋内作業場等 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6ヶ月以内ごとに1回 3
アスベスト(石綿)等を取扱い、又は試験研究の為製造する屋内作業場 アスベスト(石綿)の空気中における濃度 6ヶ月以内ごとに1回 40
一定の鉛業務を行う屋内作業場 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
酸素欠乏危険場所の当該作業場 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、空気中の酸素の濃度
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、空気中の酸素及び硫化水素の濃度
作業開始前等ごと 3
有機溶剤(第1種第2種有機溶剤)を製造又は取り扱う屋内作業場 当該有機溶剤の濃度 6ヶ月以内ごとに1回 3

赤文字で表示をしている作業場の内、放射性物質取扱作業室以外は作業環境評価基準が適用されます。

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●ご依頼事業所等の立場にたった環境等の整備・改善・コンサルティングを致します。
●十数台の車が常時巡回をし、サンプリング及び測定を行います。
●常に最新の情報と高度な技術であらゆる分野のニーズにお応え致します。

お問い合わせ先 電話 03-3895-1141 FAX 03-3895-4396 担当 営業 佐藤伸彦

株式会社東京環境測定センター
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