大気ばい煙測定・分析 東京環境測定センター
大気・ばい煙測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
大気ばい煙測定・分析1 / 大気汚染に係わる環境基準 有害大気汚染物質 ダイオキシン類 微小粒子状物質
大気ばい煙測定・分析2 / 大気汚染防止法 ばい煙 ばい煙発生施設
大気ばい煙測定・分析3 / 大気汚染防止法 排出基準 硫黄酸化物 ばいじん ばいじんと窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析4 / 大気汚染防止法 排出基準 窒素酸化物(NOx) 窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析5 / 大気汚染防止法 排出基準 有害物質 特定物質
大気ばい煙測定・分析6 / 大気汚染防止法 排出基準 揮発性有機化合物(VOC) 揮発性有機化合物(VOC)の種類
大気ばい煙測定・分析7 / 大気汚染防止法 一般粉塵 特定粉塵 アスベスト(石綿) 特定粉塵排出等作業に係わる作業基準
大気ばい煙測定・分析8 / 大気汚染防止法 有害大気汚染物質 有害大気汚染物質 排出抑制基準
大気ばい煙測定・分析9 / 大気汚染防止法 測定頻度
大気ばい煙測定・分析10 / 自動車排出ガス規制値 ガソリン・LPG車 ディーゼル車 二輪車 ディーゼル特殊自動自動車 他 燃料品質に関する許容限度
大気測定
環境中の硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質(SPM)等大気汚染物質の測定を大気の風向、風速、気温、湿度といった基本的な気象データの観測とともに行い、合わせて解析した後、お客様のもとにご報告致します。
最近では、環境大気測定と同時に大気中のダイオキシン類を測定するケースもあります。
大気は環境基本法により、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持される事が望ましい基準が定められています。
大気汚染に係る環境基準
物 質 |
環境上の条件 |
測 定 方 法 |
二酸化硫黄(SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、且つ、1時間値が0.1ppm以下である事 |
溶液導電率法又は紫外線蛍光法 |
一酸化炭素(CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、且つ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下である事 |
非分散型赤外分析計を用いる方法 |
浮遊粒子状物質(SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、且つ、1時間値が0.20mg/m3以下である事 |
濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 |
二酸化窒素(NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下である事 |
ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 |
光化学オキシダント(OX) |
1時間値が0.06ppm以下である事 |
中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
備 考 |
|
1. |
環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 |
2. |
浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10μm以下の物。 |
3. |
二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回る事とならないよう努めるものとする。 |
4. |
光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性沃化カリウム溶液から沃素を遊離する物に限り、二酸化窒素を除く)をいう。 |
有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係わる環境基準
物 質 |
環境上の条件 |
測 定 方 法 |
ベンゼン |
1年平均値が0.003mg/m3以下である事 |
キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法を標準法とする。又、当該物質に関し、標準法と同等以上の性能を有使用可能とする。 |
トリクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下である事 |
テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下である事 |
ジクロロメタン |
1年平均値が0.15mg/m3以下である事 |
備 考 |
|
1. |
環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域、又は場所については適用しない。 |
2. |
ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なう恐れがある物質に係わる物である事に鑑み、将来に渡って人の健康に係わる被害が未然に防止されるようにする事を旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 |
ダイオキシン類 微小粒子状物質等に係る環境基準
物 質 |
環境上の条件 |
測 定 方 法 |
ダイオキシン類 |
1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下である事 |
ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
微小粒子状物質(PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、且つ、1日平均値が35μg/m3以下である事 |
微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握する事ができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法 |
炭化水素濃度の指針 |
光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある事 |
備 考 |
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1. |
環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域、又は場所については適用しない。 |
2. |
ダイオキシン類の基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 |
3. |
微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 |
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電話 03-3895-1141 FAX 03-3895-4396 |
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