Home業務案内水質分析 1(飲料水)

水質分析 東京環境測定センター

水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

水質分析1(飲料水)  /  水道水の水質分析    健康項目(31項目)    水道水が有すべき性状項目(20項目)
水質分析2(飲料水)  /  水道原水の水質分析
水質分析3(飲料水)  /  水質管理目標設定項目    水質管理目標設定項目(農薬118項目)
水質分析4(飲料水)  /  飲用井戸等11項目の水質分析    食品衛生法における水質分析26項目
水質分析5(飲料水)  /  学校環境衛生基準に基づく水質分析    ミネラルウォーター水質分析
水質分析6(飲料水)  /  水道の定義    水道の定義  2
水質分析7(飲料水)  /  検査51項目の説明    水質管理目標設定項目の説明
水質分析8(排水)     /  水質汚濁防止法    水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目)    生活環境に関する項目
水質分析9(排水)     /  水質汚濁防止法  特定施設(別表1  1〜30)    (別表1  31〜60)    (別表1  61〜74)
水質分析10(排水)   /  下水道法    下水道法 一律排水基準(有害物質)    環境項目    ダイオキシン類
水質分析11(排水)   /  下水道法  特定施設
水質分析12(排水)   /  ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
水質分析13(環境水)/  環境基本法  地下水の環境基準    環境基本法  人の健康の保護に関する環境基準
水質分析14(環境水)/  環境基本法  河川の環境基準    湖沼の環境基準    海域の環境基準
水質分析15(その他)/  プールの水質基準    検査頻度    公衆浴場の水質基準と検査頻度

水質分析

水質分析と言っても多種多様で、上水、井戸水等の飲料水の水質分析、河川水、湖沼水等の環境水の水質分析、工場排水の水質分析、下水の水質分析、薬注水の水質分析等があります。
水道法(厚生省令第69号)、水質汚濁防止法(環境庁告示第59号、同第67号)、下水道法(厚生省・建設省令第1号)、薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(建設省)等の法律に基づき、東京環境測定センターでは、これらの水質全般を分析しております。
又、環境土壌や汚泥、有形、無形の産業廃棄物等の分析も行っております。

水質分析(飲料水)

飲料水の水質検査だけを目的別見地から伺いますと、水道事業体等における水質検査、ビル管理の為の水質検査、学校の水質検査、水道法やビル衛生管理法の規制を受けない規模の飲料水の水質検査等があります。 尚、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)による水質検査はビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)による水質検査のページをご覧下さい。

水道水の水質分析(水質基準)

水道水の水質分析は、水道法により51項目(平成26年4月1日から、「亜硝酸態窒素」が追加されました)の「水質基準項目」が定められており、全ての基準項目で基準値に適合していなければなりません。
「水質基準項目」51項目には、水道水の安全性と利便性を考慮した基準値が設定され、水道の規模の大小を問わず、全ての水道が遵守する義務があります。
更に「水質基準項目」51項目の内、「健康に関連する項目」31項目と「水道水が有すべき性状に関連する項目」20項目とに分類され、又、「衛生上必要な措置」として残留塩素の保持が規定されています。

「健康に関連する項目」(31項目) 生涯にわたって連続的に水道水を摂取しても、人の健康に影響が生じない水準を基として、安全性を十分に考慮して設定されたものです。
「水道水が有すべき性状に関連する項目」(20項目) 水道水として生活利用上(色、濁り、臭等)、或いは水道施設の管理上(腐食性等)障害が生ずる恐れのない水準を基として設定されたものです。

※健康に関する項目(31項目)

水 質 基 準 項 目 基  準  値 区  分 検 査 頻 度
月1回以上 3ヶ月に1回以上
1 一般細菌 100個/mL以下 病原生物による汚染の指標
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 無機物・重金属 注2)注3-1)○
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 注2)注3-1)○
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 注2)注3-1)○
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 注2)注3-2)○
7 砒素及びその化合物 0.01mg/L以下 注2)注3-1)○
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下 注2)注3-2)○
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 注2)○
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 注2)○
12 弗素及びその化合物 0.8mg/L以下 注2)注3-1)○
13 硼素及びその化合物 1.0mg/L以下 注2)注3-1)注4)○
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 一般有機物 注2)注3-3)○
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 注2)注3-3)○
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 注2)注3-3)○
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 注2)注3-3)○
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 注2)注3-3)○
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 注2)注3-3)○
20 ベンゼン 0.01mg/L以下 注2)注3-3)○
21 塩素酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 臭素酸 0.01mg/L以下 注3-1)○
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
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※水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)

水 質 基 準 項 目 基  準  値 区  分 検 査 頻 度
月1回以上 3ヶ月に1回以上
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 着色 注2)注3-2)○
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 注2)注3-2)○
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 注2)注3-2)○
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 注2)注3-2)○
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 注2)注3-1)○
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 着色 注2)注3-1)○
38 塩化物イオン 200mg/L以下 注1)○
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 注2)注3-1)○
40 蒸発残留物 500mg/L以下 注2)注3-1)○
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 発砲 注2)注3-1)○
42 ジェオスミン(黴臭物質) 0.00001mg/L以下 カビ臭 注3-4)藻類の発生時期 ○
43 2-メチルイソボルネオール(黴臭物質) 0.00001mg/L以下 注3-4)藻類の発生時期 ○
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 発砲 注2)注3-1)○
45 フェノール類 0.005mg/L以下 臭気 注2)注3-1)○
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 注1)○
47 pH値 5.8以上8.6以下 基礎的性状 注1)○
48 異常でないこと 注1)○
49 臭気 異常でないこと 注1)○
50 ※)色度 5度以下 注1)○
51 ※)濁度 2度以下 注1)○

※衛生上必要な措置

水質基準項目 基 準 値
※)残留塩素 0.1mg/L以上
※) 色度、濁度、残留塩素濃度については、毎日1回以上の検査が必要です。
注1) 連続的に計測及び記録している場合、検査頻度を3ヶ月に1回以上にすることができます。
注2) 水源の水質が大きく変わる虞が少ない場合であって、過去3年間の検査結果が全て基準値の1/5以下の場合の場合、検査頻度を年1回にすることができます。
水源の水質が大きく変わる虞が少ない場合であって、過去3年間の検査結果が全て基準値の1/10以下の場合の場合、検査頻度を3年に1回にすることができます。
注3) 過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、以下の事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、検査を省略できます。
注3-1) 過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、検査を省略できます。
注3-2) 過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、原水、水源及びその周辺の状況並びに薬品等及び資機材等の使用状況を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、検査を省略できます。
注3-3) 過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、検査を省略できます。
注3-4) 過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、上欄に掲げる事項を産出する藻類の発生状況を含む。)を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、検査を省略できます。
注4) 硼素については、原水が海水の場合は省略できません。
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