ビル衛生管理法に基づく空気環境・水質測定等を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
ビル衛生管理法に基づく測定1 / 特定建築物 空気環境定期測定 ホルムアルデヒド測定 衛生上必要な措置
ビル衛生管理法に基づく測定2 / 飲料水水質測定 飲料水水質測定項目及び基準値 衛生上必要な措置(飲料水)
ビル衛生管理法に基づく測定3 / 雑用水水質測定 衛生上必要な措置(雑用水)
雨水や工業用水等を使用した散水や清掃用水等の生活用水以外の水(雑用水)も、健康被害が生じないような措置が必要になります。
用途 | 項目 | 基準値 | 頻度 |
散水、修景、清掃の用に供する水 (し尿を含む水を原水として使用しないこと) |
遊離残留塩素濃度 | 0.1ppm以上 | 7日以内に1回定期 |
pH | 5.8以上8.6以下 | ||
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | 殆ど無色透明であること | ||
大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月以内に1回定期 | |
濁度 | 2度以下 | ||
水洗便所の用に供する水 | 遊離残留塩素濃度 | 0.1ppm以上 | 7日以内に1回定期 |
pH | 5.8以上8.6以下 | ||
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | 殆ど無色透明であること | ||
大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月以内に1回定期 |
・ | 給水栓から出る水の遊離残留塩素含有率を、0.1ppm(結合残留塩素の場合0.4ppm)以上に保つこと。但し、雑用水が病原体に著しく汚染される可能性がある場合、0.2ppm(結合残留塩素の場合1.5ppm)以上に保つこと |
・ | 雑用水を貯める水槽の点検等、汚染防止の為の措置を講ずること |
・ | 雑用水を散水や清掃に用いる場合、し尿を含む水を使用しないこと。pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について建築物環境衛生管理基準に適合させること |
・ | 建築物環境衛生管理基準のうち、遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については7日以内ごとに1回、大腸菌群、濁度については2ヶ月以内ごとに1回、定期検査を行うこと |
・ | 供給する雑用水が人の健康を害する恐れがあると知った時は、直ちに供給を停止すること。加えて、その雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること |
ビル管法に基づく測定1 / ビル管法に基づく測定2 / ビル管法に基づく測定3
●ご依頼事業所等の立場にたった環境等の整備・改善・コンサルティングを致します。
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お問い合わせ先 | 電話 03-3895-1141 FAX 03-3895-4396 | 担当 営業 佐藤伸彦 |