Home業務案内水質分析 4(飲料水)

水質分析 東京環境測定センター

水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

水質分析1(飲料水)  /  水道水の水質分析    健康項目(31項目)    水道水が有すべき性状項目(20項目)
水質分析2(飲料水)  /  水道原水の水質分析
水質分析3(飲料水)  /  水質管理目標設定項目    水質管理目標設定項目(農薬118項目)
水質分析4(飲料水)  /  飲用井戸等11項目の水質分析    食品衛生法における水質分析26項目
水質分析5(飲料水)  /  学校環境衛生基準に基づく水質分析    ミネラルウォーター水質分析
水質分析6(飲料水)  /  水道の定義    水道の定義  2
水質分析7(飲料水)  /  検査51項目の説明    水質管理目標設定項目の説明
水質分析8(排水)     /  水質汚濁防止法    水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目)    生活環境に関する項目
水質分析9(排水)     /  水質汚濁防止法  特定施設(別表1  1〜30)    (別表1  31〜60)    (別表1  61〜74)
水質分析10(排水)   /  下水道法    下水道法 一律排水基準(有害物質)    環境項目    ダイオキシン類
水質分析11(排水)   /  下水道法  特定施設
水質分析12(排水)   /  ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
水質分析13(環境水)/  環境基本法  地下水の環境基準    環境基本法  人の健康の保護に関する環境基準
水質分析14(環境水)/  環境基本法  河川の環境基準    湖沼の環境基準    海域の環境基準
水質分析15(その他)/  プールの水質基準    検査頻度    公衆浴場の水質基準と検査頻度

水質分析(飲料水)

飲用井戸等11項目の水質分析(水質基準)

飲料水で水道法やビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の規制を受けない場合、又は個人住宅や寄宿舎、社宅、共同住宅、官公庁、学校、病院、店舗、工場等は、地下水を利用する井戸、及び表流水、湧水の水質検査や水道水を水源とする小規模受水槽水道(有効容量が10m3以下のもの)の水質検査が必要になります。

項   目 基 準 値 項   目 基 準 値
一般細菌 100個/mL以下 大腸菌 検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
塩化物イオン 200mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
pH値 5.8以上8.6以下 異常でないこと
臭気 異常でないこと 色度 5度以下
濁度 2度以下
※) 検査項目、頻度は各自治体で異なります。
※) 周辺の水質検査等から判断し、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤やその他の水質基準項目が必要に応じて検査対象になります。
食品衛生法における水質分析26項目

食品衛生法では、食品製造用水又は飲食店の調理用水等で使用する水が水道水以外の場合、年1回の26項目における水質検査を義務づけています。

             
項   目 基 準 値
一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌群 検出されないこと
カドミウム 0.01mg/L以下であること
水銀 0.0005mg/L以下であること
0.1mg/L以下であること
砒素 0.05mg/L以下であること
六価クロム 0.02mg/L以下であること
シアン 0.01mg/L以下であること
硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること
弗素 0.8mg/L以下であること
有機隣 0.1mg/L以下であること
亜鉛 1.0mg /L以下であること
0.3mg/L以下であること
1.0mg/L以下であること
マンガン 0.3mg/L以下であること
塩素イオン 200mg/L以下であること
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること
蒸発残留物 500mg/L以下であること
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下であること
フェノール類 フェノールとして0.005mg/L以下であること
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下であること
pH値 5.8以上8.6以下であること
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
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お問い合わせ先 電話 03-3895-1141 FAX 03-3895-4396 担当 営業 佐藤伸彦

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