水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
水質分析1(飲料水) / 水道水の水質分析 健康項目(31項目) 水道水が有すべき性状項目(20項目)
水質分析2(飲料水) / 水道原水の水質分析
水質分析3(飲料水) / 水質管理目標設定項目 水質管理目標設定項目(農薬118項目)
水質分析4(飲料水) / 飲用井戸等11項目の水質分析 食品衛生法における水質分析26項目
水質分析5(飲料水) / 学校環境衛生基準に基づく水質分析 ミネラルウォーター水質分析
水質分析6(飲料水) / 水道の定義 水道の定義 2
水質分析7(飲料水) / 検査51項目の説明 水質管理目標設定項目の説明
水質分析8(排水) / 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目) 生活環境に関する項目
水質分析9(排水) / 水質汚濁防止法 特定施設(別表1 1〜30) (別表1 31〜60) (別表1 61〜74)
水質分析10(排水) / 下水道法 下水道法 一律排水基準(有害物質) 環境項目 ダイオキシン類
水質分析11(排水) / 下水道法 特定施設
水質分析12(排水) / ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
水質分析13(環境水)/ 環境基本法 地下水の環境基準 環境基本法 人の健康の保護に関する環境基準
水質分析14(環境水)/ 環境基本法 河川の環境基準 湖沼の環境基準 海域の環境基準
水質分析15(その他)/ プールの水質基準 検査頻度 公衆浴場の水質基準と検査頻度
ゴルフ場の増加により、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の未然防止を図ることが緊急の課題となってきています。
この為、ゴルフ場の農薬の使用に当たっては、農薬取締法に基づき安全性評価がなされた登録農薬の適正使用や、使用量の削減等についての指導が徹底される必要があります。
このような観点から、現状の知見等からみて可能な範囲で水質汚濁の未然防止に資する対処の方策を早急に明らかにする必要があると考えられるので、地方公共団体が水質保全の面からゴルフ場を指導する際の参考となるよう、暫定指導指針が設けられています。
ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度は、排水口において指針値を超えないこととし、更に排水口における調査結果がこの指針値を下回る場合においても、農薬の流出を極力低減させるように努めるものとしています。
農 薬 名 | 指 針 値 | 農 薬 名 | 指 針 値 |
※殺虫剤 | |||
イソキサチオ | 0.08mg/L | クロルピリホス | 0.02mg/L |
ダイアジノン | 0.05mg/L | チオジカルブ | 0.8mg/L |
トリクロルホン(DEP) | 0.05mg/L | フェニトロチオン(MEP) | 0.03mg/L |
ペルメトリン | 1mg/L | ベンスルタップ | 0.9mg/L |
※殺菌剤 | |||
イプロジオン | 3mg/L | イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩 | 0.06mg/L(イミノクタジンとして) |
エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.04mg/L | オキシン銅(有機銅) | 0.4mg/L |
キャプタン | 3mg/L | クロロタロニル(TPN) | 0.4mg/L |
クロロネブ | 0.5mg/L | ジフェノコナゾール | 0.3mg/L |
シプロコナゾール | 0.3mg/L | チウラム(チラム) | 0.2mg/L |
チオファネートメチル | 3mg/L | チフルザミド | 0.5mg/L |
テトラコナゾール | 0.1mg/L | トリフルミゾール | 0.5mg/L |
トルクロホスメチル | 2mg/L | バリダマイシン | 12mg/L |
ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール) | 1mg/L | プロピコナゾール | 0.5mg/L |
ベノミル | 0.2mg/L | ボスカリド | 1.1mg/L |
ホセチル | 23mg/L | ポリカーバメート | 0.3mg/L |
※除草剤 | |||
アシュラム | 2mg/L | エトキシスルフロン | 1mg/L |
シクロスルファムロン | 0.8mg/L | シデュロン | 3mg/L |
シマジン(CAT) | 0.03mg/L | トリクロピル | 0.06mg/L |
ナプロパミド | 0.3mg/L | フラザスルフロン | 0.3mg/L |
プロピザミド | 0.5mg/L | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.1mg/L |
MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩 | 0.051mg/L(MCPAとして) | ||
※植物成長調整剤 | |||
トリネキサパックエチル | 0.15mg/L | ||
注1 表に記載の指針値は以下の式から算出している。 指針値 = {ADI(mg/kg 体重/日)×53.3(kg)×0.1(ADI の10%配分)/2(L/人/日)}×10 | |||
注2 表に記載のない農薬であっても水濁基準値が設定されているものについては、その値の10倍値を指針値とする。 | |||
注3 表に掲げた農薬の指針値についても、今後新たに水濁基準値が設定された場合にはその値10倍値を指針値とする。 | |||
なお、水濁基準値については、環境省のホームページ(https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/kijun.html)に掲載しており、改定される場合もあるので、随時確認して下さい。 |
2018年(平成30年)11月30日現在
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