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水質分析 東京環境測定センター

水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

水質分析1(飲料水)  /  水道水の水質分析    健康項目(31項目)    水道水が有すべき性状項目(20項目)
水質分析2(飲料水)  /  水道原水の水質分析
水質分析3(飲料水)  /  水質管理目標設定項目    水質管理目標設定項目(農薬118項目)
水質分析4(飲料水)  /  飲用井戸等11項目の水質分析    食品衛生法における水質分析26項目
水質分析5(飲料水)  /  学校環境衛生基準に基づく水質分析    ミネラルウォーター水質分析
水質分析6(飲料水)  /  水道の定義    水道の定義  2
水質分析7(飲料水)  /  検査51項目の説明    水質管理目標設定項目の説明
水質分析8(排水)     /  水質汚濁防止法    水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目)    生活環境に関する項目
水質分析9(排水)     /  水質汚濁防止法  特定施設(別表1  1〜30)    (別表1  31〜60)    (別表1  61〜74)
水質分析10(排水)   /  下水道法    下水道法 一律排水基準(有害物質)    環境項目    ダイオキシン類
水質分析11(排水)   /  下水道法  特定施設
水質分析12(排水)   /  ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
水質分析13(環境水)/  環境基本法  地下水の環境基準    環境基本法  人の健康の保護に関する環境基準
水質分析14(環境水)/  環境基本法  河川の環境基準    湖沼の環境基準    海域の環境基準
水質分析15(その他)/  プールの水質基準    検査頻度    公衆浴場の水質基準と検査頻度

水質分析(プール 公衆浴場)

プールの水質分析

プールの水質基準は、一般の遊泳プールを厚生労働省が、又、学校プールを文部科学省が基準を示しています。
※検査項目

検査項目 遊泳プール基準値
(厚生労働省)
学校用プール基準値
(文部科学省)
遊離残留塩素 0.4mg/L以上1.0mg/L以下 0.4mg/L以上1.0mg/L以下
二酸化塩素 0.1mg/L以上0.4mg/L以下 -
亜塩素酸 1.2mg/L以下 -
水素イオン濃度(pH値) 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下
大腸菌 検出されないこと 検出されないこと
一般細菌 200CFU/mL以下 200CFU/mL以下
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下 12mg/L以下
濁度 2度以下 2度以下
総トリハロメタン 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下
循環濾過装置の処理水 出口における濁度が0.5度以下
(0.1度以下が望ましい)
出口における濁度が0.5度以下
(0.1度以下が望ましい)
注1)  レジオネラ属菌 検出されないこと -
注1) 気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備、又は、水温が比較的高めの設備がある場合は、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(平成13年9月11日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長)等を参考にして、適切に管理をしなければなりません。
その設備の中の水について、レジオネラ属菌の検査を年1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことの確認が必要です。 レジオネラ属菌の検査方法は、冷却遠心濃縮法又は濾過濃縮法のいずれかによります。
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※検査頻度

検査項目 遊泳プール
(厚生労働省)
学校用プール
(文部科学省)
遊離残留塩素 毎日午前中1回以上及び午後2回以上
このうち1回は遊泳者のピーク時に測定することが望ましい
使用日の積算が30日以内ごとに1回
二酸化塩素 -
亜塩素酸 -
水素イオン濃度(pH値) 毎月1回以上 使用日の積算が30日以内ごとに1回
大腸菌
一般細菌
過マンガン酸カリウム消費量
濁度
総トリハロメタン 毎年1回以上の測定
(通年営業又は夏期営業は6月から9月まで、それ以外は水温が高めの時期)
使用期間中の適切な時期に1回以上
循環濾過装置の処理水 - 毎学年1回定期
注1)  レジオネラ属菌 年1回以上 -
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公衆浴場の水質分析と頻度

公衆浴場及び浴場業を営む者は、入浴施設に水道水以外の水を原水、原湯、上り用水及び上り用湯並びに浴槽水に使用する場合は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理することとされています。

検査項目 原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 浴 槽 水
色度 5度以下 -
注1)  濁度 2度以下 5度以下
水素イオン濃度(pH値) 5.8以上8.6以下 -
注1)  過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L以下 25mg/L以下
大腸菌群 検出されないこと/50mL -
大腸菌群数 - 1個/mL以下
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10CFU/100mL未満)
検出されないこと
(10CFU/100mL未満)
注1) 温泉水又は井戸水を使用するものである為、この基準により難く、且つ、衛生上危害を生じる恐れがない時は、基準の一部又は全部を適用しないことができます。
検査頻度 原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 浴  槽  水
1年に1回以上 濾過器を使用していない浴槽水
毎日完全換水型浴槽水
1年に2回以上 - 連日使用型浴槽水
1年に4回以上 - 連日使用型浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合
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お問い合わせ先 電話 03-3895-1141 FAX 03-3895-4396 担当 営業 佐藤伸彦

株式会社東京環境測定センター
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