Home業務案内水質分析 11(排水)

水質分析 東京環境測定センター

水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

水質分析1(飲料水)  /  水道水の水質分析    健康項目(31項目)    水道水が有すべき性状項目(20項目)
水質分析2(飲料水)  /  水道原水の水質分析
水質分析3(飲料水)  /  水質管理目標設定項目    水質管理目標設定項目(農薬118項目)
水質分析4(飲料水)  /  飲用井戸等11項目の水質分析    食品衛生法における水質分析26項目
水質分析5(飲料水)  /  学校環境衛生基準に基づく水質分析    ミネラルウォーター水質分析
水質分析6(飲料水)  /  水道の定義    水道の定義  2
水質分析7(飲料水)  /  検査51項目の説明    水質管理目標設定項目の説明
水質分析8(排水)     /  水質汚濁防止法    水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目)    生活環境に関する項目
水質分析9(排水)     /  水質汚濁防止法  特定施設(別表1  1〜30)    (別表1  31〜60)    (別表1  61〜74)
水質分析10(排水)   /  下水道法    下水道法 一律排水基準(有害物質)    環境項目    ダイオキシン類
水質分析11(排水)   /  下水道法  特定施設
水質分析12(排水)   /  ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
水質分析13(環境水)/  環境基本法  地下水の環境基準    環境基本法  人の健康の保護に関する環境基準
水質分析14(環境水)/  環境基本法  河川の環境基準    湖沼の環境基準    海域の環境基準
水質分析15(その他)/  プールの水質基準    検査頻度    公衆浴場の水質基準と検査頻度

水質分析(排水)

下水道法 特定施設

下水道法における特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、水質汚濁防止法に規定する特定施設とダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設の2種類が下水道法における特定施設となります。
水質汚濁防止法に規定する特定施設については、水質汚濁防止法に規定する特定施設のページをご覧下さい。

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設
1 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)、又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
2 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
5 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
6 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
7 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ  硫酸濃縮施設 ロ  シクロヘキサン分離施設 ハ  廃ガス洗浄施設
8 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ  水洗施設 ロ  廃ガス洗浄施設
9 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ  濾過施設 ロ  乾燥施設 ハ  廃ガス洗浄施設
10 2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ  濾過施設 ロ  廃ガス洗浄施設
11 8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2ーb:3'2'ーm]トリフェノジオキサジン(別名ジオキジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ  ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ  ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
ハ  ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ  熱風乾燥施設
12 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
イ  廃ガス洗浄施設 ロ  湿式集塵施設
13 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生する煤塵であって、集塵機により集められたものからの亜鉛の回収に限る)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ  精製施設 ロ  廃ガス洗浄施設 ハ  湿式集塵施設
14 担体付き触媒(使用済みのものに限る)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る)によるものを除く)の用に供する施設のうち、次に揚げるもの
イ  濾過施設 ロ  精製施設 ハ  廃ガス洗浄施設
15 別表第1第5号に揚げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に揚げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
イ  廃ガス洗浄施設 ロ  湿式集塵施設
16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設
17 フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ  プラズマ反応施設 ロ  廃ガス洗浄施設 ハ  湿式集塵施設
18 下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係わる汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る)
19 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係わる汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く)の処理施設(前号に掲げるものを除く)
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