Home業務案内水質分析 9(排水)

水質分析 東京環境測定センター

水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

水質分析1(飲料水)  /  水道水の水質分析    健康項目(31項目)    水道水が有すべき性状項目(20項目)
水質分析2(飲料水)  /  水道原水の水質分析
水質分析3(飲料水)  /  水質管理目標設定項目    水質管理目標設定項目(農薬118項目)
水質分析4(飲料水)  /  飲用井戸等11項目の水質分析    食品衛生法における水質分析26項目
水質分析5(飲料水)  /  学校環境衛生基準に基づく水質分析    ミネラルウォーター水質分析
水質分析6(飲料水)  /  水道の定義    水道の定義  2
水質分析7(飲料水)  /  検査51項目の説明    水質管理目標設定項目の説明
水質分析8(排水)     /  水質汚濁防止法    水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目)    生活環境に関する項目
水質分析9(排水)     /  水質汚濁防止法  特定施設(別表1  1〜30)    (別表1  31〜60)    (別表1  61〜74)
水質分析10(排水)   /  下水道法    下水道法 一律排水基準(有害物質)    環境項目    ダイオキシン類
水質分析11(排水)   /  下水道法  特定施設
水質分析12(排水)   /  ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
水質分析13(環境水)/  環境基本法  地下水の環境基準    環境基本法  人の健康の保護に関する環境基準
水質分析14(環境水)/  環境基本法  河川の環境基準    湖沼の環境基準    海域の環境基準
水質分析15(その他)/  プールの水質基準    検査頻度    公衆浴場の水質基準と検査頻度

水質分析(排水)

水質汚濁防止法 特定施設
施  設  の  種  類
1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  選鉱施設 ロ  選炭施設 ハ  坑水中和沈殿施設 ニ  掘削用の泥水分離施設
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設で、次に掲げるもの(昭和47年10月1日施行)
イ  豚房施設(豚房の総面積が50m2未満の事業場に係わるものを除く)
ロ  牛房施設(牛房の総面積が200m2未満の事業場に係わるものを除く)
ハ  馬房施設(馬房の総面積が500m2未満の事業場に係るわものを除く)
2 畜産食料品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  洗浄施設(洗瓶施設を含む) ハ  湯煮施設
3 水産食料品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  水産動物原料処理施設 ロ  洗浄施設 ハ  脱水施設 ニ  濾過施設 ホ  湯煮施設
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  洗浄施設 ハ  圧搾施設 ニ  湯煮施設
5 味噌、醤油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  洗浄施設 ハ  湯煮施設 ニ  濃縮施設 ホ  精製施設 ヘ  濾過施設
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
7 砂糖製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  洗浄施設(流送施設を含む) ハ  濾過施設 ニ  分離施設 ホ  精製施設
8 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あん沈殿槽
9 米菓製造業又は麹製造業の用に供する洗米機
10 飲料製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  洗浄施設(洗瓶施設を含む) ハ  搾汁施設
ニ  濾過施設 ホ  湯煮施設 ヘ  蒸留施設
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  洗浄施設 ハ  圧搾施設 ニ  真空濃縮施設 ホ  水洗式脱臭施設
12 動植物油脂製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  洗浄施設 ハ  圧搾施設 ニ  分離施設
13 イースト製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  洗浄施設 ハ  分離施設
14 澱粉又は化工澱粉の製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料浸漬施設 ロ  洗浄施設(流送施設を含む) ハ  分離施設 ニ  渋だめ及びこれに類する施設
15 ぶどう糖又は水飴の製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  濾過施設 ハ  精製施設
16 麺類製造業の用に供する湯煮施設
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
18 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの(昭和57年1月1日施行)
イ  原料処理施設 ロ  湯煮施設 ハ  洗浄施設
18-3 たばこ製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの(昭和57年1月1日施行)
イ  水洗式脱臭施設 ロ  洗浄施設
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  繭湯煮施設 ロ  副蚕処理施設 ハ  原料浸漬施設
ニ  精練機及び精練槽 ホ  シルケツト機 ヘ  漂白機及び漂白槽
ト  染色施設 チ  薬液浸透施設 リ  糊抜き施設(昭和49年12月1日施行)
20 洗毛業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  洗毛施設 ロ  洗化炭施設
21 化学繊維製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  湿式紡糸施設 ロ  リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 ハ  原料回収施設
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー(昭和57年1月1日施行)
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設(昭和57年1月1日施行)
21-4 パーテイクルボード製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの(昭和57年1月1日施行)
イ  湿式バーカー ロ  接着機洗浄施設
22 木材薬品処理業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  湿式バーカー ロ  薬液浸透施設
23 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料浸漬施設 ロ  湿式バーカー ハ  砕木機 ニ  蒸解施設
ホ  蒸解廃液濃縮施設 ヘ  チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 ト  漂白施設
チ  抄紙施設(抄造施設を含む) リ  セロハン製膜施設
ヌ  湿式繊維板成型施設 ル  廃ガス洗浄施設
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設で、次に掲げるもの(昭和57年1月1日施行)
イ  自動式フィルム現像洗浄施設 ロ  自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
24 化学肥料製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  濾過施設 ロ  分離施設 ハ  水洗式破砕施設 ニ  廃ガス洗浄施設
ホ  湿式集塵施設
25 削除(平成29年8月16日施行)
26 無機顔料製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  洗浄施設 ロ  濾過施設 ハ  カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
ニ  群青製造施設のうち、水洗式分別施設 ホ  廃ガス洗浄施設
27 前2号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  濾過施設 ロ  遠心分離機 ハ  硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
ニ  活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設 ホ  無水珪酸製造施設のうち、塩酸回収施設
ヘ  青酸製造施設のうち、反応施設 ト  沃素製造施設のうち、吸着施設及び沈殿施設
チ  海水マグネシア製造施設のうち、沈殿施設 リ  バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
ヌ  廃ガス洗浄施設 ル  湿式集塵施設
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  湿式アセチレンガス発生施設 ロ  酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
ハ  ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
ニ  アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設 ホ  塩化ビニルモノマー洗浄施設
ヘ  クロロプレンモノマー洗浄施設
29 コールタール製品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  ベンゼン類硫酸洗浄施設 ロ  静置分離器 ハ  タール酸ソーダ硫酸分解施設
30 発酵工業(第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く)の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  蒸留施設 ハ  遠心分離機 ニ  濾過施設
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31 メタン誘導品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
ロ  ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 ハ  フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及び濾過施設
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  濾過施設 ロ  顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
ハ  遠心分離機 ニ  廃ガス洗浄施設
33 合成樹脂製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  縮合反応施設 ロ  水洗施設 ハ  遠心分離機 ニ  静置分離器
ホ  弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
へ  ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
ト  中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
チ  ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 リ  廃ガス洗浄施設 ヌ  湿式集塵施設
34 合成ゴム製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  濾過施設 ロ  脱水施設 ハ  水洗施設 ニ  ラテックス濃縮施設
ホ  スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  蒸留施設 ロ  分離施設 ハ  廃ガス洗浄施設
36 合成洗剤製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  廃酸分離施設 ロ  廃ガス洗浄施設 ハ  湿式集塵施設
37 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く)の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  洗浄施設 ロ  分離施設 ハ  濾過施設
ニ  アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
ホ  アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
ヘ  アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ト  イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
チ  エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
リ  2-エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
ヌ  シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ル  トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
ヲ  ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
ワ  プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
カ  メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
ヨ  メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
タ  廃ガス洗浄施設
38 石鹸製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料精製施設 ロ  塩析施設
39 硬化油製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  脱酸施設 ロ  脱臭施設
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
41 香料製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  洗浄施設 ロ  抽出施設
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  石灰漬け施設 ハ  洗浄施設
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  原料処理施設 ロ  脱水施設
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
46 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  水洗施設 ロ  濾過施設 ハ  ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 ニ  廃ガス洗浄施設
47 医薬品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  動物原料処理施設 ロ  濾過施設 ハ  分離施設
ニ  混合施設(第2条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る) ホ  廃ガス洗浄施設
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設
49 農薬製造業の用に供する混合施設
50 第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
51 石油精製業(潤滑油再生業を含む)の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  脱塩施設 ロ  原油常圧蒸留施設 ハ  脱硫施設
ニ  揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ  潤滑油洗浄施設
51-2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
51-3 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設
52 皮革製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  洗浄施設 ロ  石灰漬け施設 ハ  タンニン漬け施設
ニ  クロム浴施設 ホ  染色施設
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  研摩洗浄施設 ロ  廃ガス洗浄施設
54 セメント製品製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  抄造施設 ロ  成型機 ハ  水養生施設(蒸気養生施設を含む)
55 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
56 有機質砂壁材製造業の用に供する混合施設
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
58 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ  水洗式破砕施設 ロ  水洗式分別施設 ハ  酸処理施設 ニ  脱水施設
59 砕石業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  水洗式破砕施設 ロ  水洗式分別施設
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
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61 鉄鋼業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  タール及びガス液分離施設 ロ  ガス冷却洗浄施設 ハ  圧延施設
ニ  焼入れ施設 ホ  湿式集塵施設
62 非鉄金属製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  還元槽 ロ  電解施設(溶融塩電解施設を除く) ハ  焼入れ施設
ニ  水銀精製施設 ホ  廃ガス洗浄施設 ヘ  湿式集塵施設
63 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む)の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  焼入れ施設 ロ  電解式洗浄施設 ハ  カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
ニ  水銀精製施設 ホ  廃ガス洗浄施設
63-2 空き瓶卸売業の用に供する自動式洗瓶施設
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
64 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  タール及びガス液分離施設 ロ  ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む)
64-2 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう)、又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう)の施設のうち、浄水施設で、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり1万m3未満の事業場に係るものを除く)
イ  沈殿施設 ロ  濾過施設
65 酸又はアルカリによる表面処理施設
66 電気めっき施設
66-2 エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)(平成24年5月25日施行)
66-3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く)をいう)の用に供する施設で、次に掲げるもの
イ  厨房施設 ロ  洗濯施設 ハ  入浴施設
66-4 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう)に設置される厨房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という)が500m2未満の事業場に係わるものを除く)(昭和63年10月1日施行)
66-5 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供する厨房施設(総床面積が360m2未満の事業場に係わるものを除く)(昭和63年10月1日施行)
66-6 飲食店(次号及び第66号の7に掲げるものを除く)に設置される厨房施設(総床面積が420m2未満の事業場に係るものを除く)(昭和63年10月1日施行)
66-7 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く)に設置される厨房施設(総床面積が630m2未満の事業場に係わるものを除く)(昭和63年10月1日施行)
66-8 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置される厨房施設(総床面積が1,500m2未満の事業場に係わるものを除く)(昭和63年10月1日施行)
67 洗濯業の用に供する洗浄施設
68 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
68-2 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう)で病床数が300以上であるものに設置される施設で、次に掲げるもの(昭和54年5月10日施行)
イ  厨房施設 ロ  洗浄施設 ハ  入浴施設
69 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
69-2 中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものをいう)に設置される施設で、次に掲げるもの(水産物に係わるものに限る)(昭和51年6月1日施行)
イ  卸売場 ロ  仲卸売場
69-3 地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)第2条第2号に規定するものを除く)をいう)に設置される施設で、次に掲げるもの(水産物に係わるものに限り、これらの総面積が1,000m2未満の事業場に係わるものを除く)(昭和57年7月1日施行)
イ  卸売場 ロ  仲卸売場
70 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定するものをいう)
70-2 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800m2未満の事業場に係わるもの及び次号に掲げるものを除く)(昭和57年1月1日施行)
71 自動式車両洗浄施設
71-2 科学技術(人文科学のみに係わるものを除く)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるもの(※)に設置されるそれらの業務の用に供する施設で、次に掲げるもの(昭和49年12月1日施行)
イ  洗浄施設 ロ  焼入れ施設
※  環境省令で定める事業場は次に掲げる事業場とする。
1.  国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
2.  大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
3.  学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。)
4.  農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、専修学校、各種学校、高等専門学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
5.  保健所
6.  検疫所
7.  動物検疫所
8.  植物検疫所
9.  家畜保健衛生所
10.  検査業に属する事業場
11.  商品検査業に属する事業場
12.  臨床検査業に属する事業場
13.  犯罪鑑識施設
71-3 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するもの(※)をいう。)である焼却施設(昭和54年5月10日施行)
※  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあっては、1時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積が2m2以上)のごみ処理施設とする。
71-4 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう)のうち、次に掲げるもの
イ  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設(※1)であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの(昭和57年1月1日施行)
ロ  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設(※2)(平成10年6月17日施行)
※1  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号の産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。(第3号、第5号又は第8号に掲げるものにあっては、湿式廃ガス洗浄施設を有するものに限る。)
1号.  汚泥の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10m3を超えるもの。
3号.  汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ.  1日当たりの処理能力が5m3を超えるもの
ロ.  1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
ハ.  火格子面積が2m2以上のもの
4号.  廃油の油水分離施設であって、1日当たりの処理能力が10m3を超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
5号.  廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
イ.  1日当たりの処理能力が1m3を超えるもの
ロ.  1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの
ハ.  火格子面積が2m2以上のもの
6号.  廃酸又は廃アルカリの中和施設であって、1日当たりの処理能力が50m3を超えるもの
8号.  廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ.  1日当たりの処理能力が100kgを超えるもの
ロ.  火格子面積が2m2以上のもの
11号.  汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
※2  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる産業廃棄物処理施設(第12号に掲げるものにあっては、湿式廃ガス洗浄施設を有するものに限る。)は次のとおりとする。
12号.  廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
12の2.  廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設
13号.  PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
71-5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く)
71-6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く)
72 し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く)
73 下水道終末処理施設
74 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く)の処理施設(前2号に掲げるものを除く)
指定地域特定施設(施行令第3条の2) 政令で指定された地域(※)において、特定施設となる施設。
建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽(平成3年4月1日施行)
※  島しょ及び町田市の一部(境川流域)を除く東京都全域が指定地域になっています。
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