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大気ばい煙測定・分析(固定発生源) 東京環境測定センター

大気・ばい煙測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

大気ばい煙測定・分析1  /  大気汚染に係わる環境基準  有害大気汚染物質  ダイオキシン類 微小粒子状物質
大気ばい煙測定・分析2  /  大気汚染防止法 ばい煙  ばい煙発生施設
大気ばい煙測定・分析3  /  大気汚染防止法 排出基準 硫黄酸化物  ばいじん  ばいじんと窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析4  /  大気汚染防止法 排出基準 窒素酸化物(NOx)  窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析5  /  大気汚染防止法 排出基準 有害物質  特定物質
大気ばい煙測定・分析6  /  大気汚染防止法 排出基準 揮発性有機化合物(VOC)  揮発性有機化合物(VOC)の種類
大気ばい煙測定・分析7  /  大気汚染防止法 一般粉塵  特定粉塵 アスベスト(石綿)  特定粉塵排出等作業に係わる作業基準
大気ばい煙測定・分析8  /  大気汚染防止法 有害大気汚染物質  有害大気汚染物質 排出抑制基準
大気ばい煙測定・分析9  /  大気汚染防止法 測定頻度
大気ばい煙測定・分析10 /  自動車排出ガス規制値 ガソリン・LPG車  ディーゼル車  二輪車  ディーゼル特殊自動自動車 他  燃料品質に関する許容限度

大気汚染防止法 有害大気汚染物質

大気汚染防止法 有害大気汚染物質 

有害大気汚染物質は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なう恐れがある物質で大気の汚染の原因となるものとして定義されますが、大気汚染防止法では具体的な物質名は示されていません。
但し、中央環境審議会において、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質として234物質が示され、このうち健康リスクがある程度高いと考えられる23物質については優先取組物質とされています。

アクリロニトリル アセトアルデヒド 塩化ビニルモノマー
塩化メチル クロム及び三価クロム化合物 六価クロム化合物
クロロホルム 酸化エチレン 1,2-ジクロロエタン
ジクロロメタン 水銀及びその化合物 ダイオキシン類 *
テトラクロロエチレン トリクロロエチレン トルエン
ニッケル化合物 砒素及びその化合物 1,3-ブタジエン
ベリリウム及びその化合物 ベンゼン ベンゾ[a]ピレン
ホルムアルデヒド マンガン及びその化合物
* ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法に基づき対応しています。
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大気汚染防止法 有害大気汚染物質 排出抑制基準

有害大気汚染物質については、十分な科学的知見が整っているわけではありませんが、未然防止の観点から、早急に排出抑制を行わなければならない物質(指定物質)として、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの3物質が指定され、それぞれ排出抑制基準が定められています。

指定物質排出施 指定物質抑制基準
【ベンゼン】
ベンゼンン(濃度が体積比百分率60%以上のものに限る。以下同じ)を蒸発させる為の乾燥施設で、送風機の送風能力が1時間当たり1,000m3以上のもの
溶媒として使用したベンゼンを蒸発させる為のものに限定。
既設 200mg/m3 排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満
100mg/m3 排ガス量3,000m3/h以上
新設 100mg/m3 排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満
50mg/m3 排ガス量3,000m3/h以上
【ベンゼン】
原料の処理能力が1日当たり20トン以上のコークス炉
装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車機集塵の排出口から排出されるものに対して適用。
既設 100mg/m3 特殊構造炉の適用除外あり
新設 100mg/m3
【ベンゼン】
ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設(常圧蒸留施設を除く)
溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するものに限定。
既設 200mg/m3 排ガス量1,000m3/h以上
新設 100mg/m3 排ガス量1,000m3/h以上
【ベンゼン】
ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設(密閉式のものを除く)
フレアスタックで処理するものを除外。
既設 100mg/m3
新設 50mg/m3
【ベンゼン】
ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が500kl以上のもの
浮屋根式のものを除外。又、基準はベンゼンの注入時の排出ガスに対して適用。
既設 1,500mg/m3 容量1,000kl以上
新設 600mg/m3
【ベンゼン】
ベンゼンを原料として使用する反応施設で、ベンゼンの処理能力が1時間当たり1トン以上のもの。(密閉式のものを除く)
フレアスタックで処理するものを除外。
既設 200mg/m3 排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満
100mg/m3 排ガス量3,000m3/h以上
新設 100mg/m3 排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満
50mg/m3 排ガス量3,000m3/h以上
【トリクロロエチレン】【テトラクロロエチレン】
トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを蒸発させる為の乾燥施設で、送風機の送風能力が1時間当たり1,000m3以上のもの
溶媒として使用したトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを蒸発させるものに限定。
既設 500mg/m3
新設 300mg/m3
【トリクロロエチレン】【テトラクロロエチレン】
トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの混合施設で、混合漕の容量が5kl以上のもの(密閉式のものを除く)
溶媒として使用したトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを使用するものに限定。
既設 500mg/m3
新設 300mg/m3
【トリクロロエチレン】【テトラクロロエチレン】
トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの精製又は回収の用に供する蒸留施設(密閉式のものを除く)
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの回収の用に供するものに限定。
既設 300mg/m3
新設 150mg/m3
【トリクロロエチレン】【テトラクロロエチレン】
トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設(次項に掲げるものを除く)で、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが空気に接する面の面積が3m2以上のもの
既設 500mg/m3
新設 300mg/m3
【テトラクロロエチレン】
テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機で、処理能力が1回当たり30kg以上のもの
密閉式のものを除外。
既設 500mg/m3
新設 300mg/m3
既設は1997年(平成9年)4月1日現在設置されているもの
新設は1997年(平成9年)4月1日以降に設置されたもの
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