大気・ばい煙測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
大気ばい煙測定・分析1 / 大気汚染に係わる環境基準 有害大気汚染物質 ダイオキシン類 微小粒子状物質
大気ばい煙測定・分析2 / 大気汚染防止法 ばい煙 ばい煙発生施設
大気ばい煙測定・分析3 / 大気汚染防止法 排出基準 硫黄酸化物 ばいじん ばいじんと窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析4 / 大気汚染防止法 排出基準 窒素酸化物(NOx) 窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析5 / 大気汚染防止法 排出基準 有害物質 特定物質
大気ばい煙測定・分析6 / 大気汚染防止法 排出基準 揮発性有機化合物(VOC) 揮発性有機化合物(VOC)の種類
大気ばい煙測定・分析7 / 大気汚染防止法 一般粉塵 特定粉塵 アスベスト(石綿) 特定粉塵排出等作業に係わる作業基準
大気ばい煙測定・分析8 / 大気汚染防止法 有害大気汚染物質 有害大気汚染物質 排出抑制基準
大気ばい煙測定・分析9 / 大気汚染防止法 測定頻度
大気ばい煙測定・分析10 / 自動車排出ガス規制値 ガソリン・LPG車 ディーゼル車 二輪車 ディーゼル特殊自動自動車 他 燃料品質に関する許容限度
人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、大気に関する環境基準が環境基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制が実施されています。
大気汚染防止法では、工場や事業場等の固定発生源から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。
ばい煙とは、物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗素水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)のことで、大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設がばい煙発生施設として定められています。
又、ばい煙の排出基準は、大別すると下記の通りに分類されます。
1. | 一般排出基準 | ばい煙発生施設ごとに国が定める基準 |
2. | 特別排出基準 | 大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(硫黄酸化物、ばいじん) |
3. | 上乗せ排出基準 | 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質) |
4. | 総量規制基準 | 上記に揚げる施設ごとの基準だけでは環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(硫黄酸化物及び窒素酸化物) |
施 設 名 | 規 模 要 件 | |
1 | ボイラー | ・伝熱面積 10m2以上 ・燃焼能力 50リットル/時以上 |
2 | ガス発生炉、加熱炉 | ・原料処理能力 20トン/日 ・燃焼能力 50リットル/時以上 |
3 | ばい焼炉、焼結炉 | ・原料処理能力 1トン/時以上 |
4 | 【金属の精錬用】 溶鉱炉、転炉、平炉 |
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5 | 【金属の精錬または鋳造用】 溶解炉 |
・火格子面積 1m2以上 ・羽口面断面積 0.5m2以上 ・燃焼能力 50リットル/時以上 ・変圧器定格能力 200kvA以上 |
6 | 【金属の鍛練、圧延、熱処理用】 加熱炉 |
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7 | 【石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造用】 加熱炉 |
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8 | 【石油精製用】 流動接触分解装置の触媒再生塔 |
・触媒に付着する炭素の燃焼能力 20kg/時以上 |
8-2 | 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置の燃焼炉 | ・燃焼能力 6リットル/時以上 |
9 | 【窯業製品製造用】 焼成炉、溶解炉 |
・火格子面積 1m2以上 ・変圧器定格能力 200kvA以上 ・燃焼能力 50リットル/時以上 |
10 | 【無機化学工業用品または食料品製造用】 反応炉(カーボンブラック製造用燃料燃焼装置含)、直火炉 |
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11 | 乾燥炉 | |
12 | 【製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用】 電気炉 |
・変圧器の定格容量 1000kvA以上 |
13 | 廃棄物焼却炉 | ・火格子面積 2m2以上 ・焼却能力 20kg/時以上 |
14 | 【銅、鉛、亜鉛の精錬用】 ばい焼炉、焼結炉(ベレット焼成炉含)、溶鉱炉、転炉、溶解炉、乾燥炉 |
・原料処理能力 0.5トン/時以上 ・火格子面積 0.5m2以上 ・羽口面断面積 0.2m2以上 ・燃焼能力 20リットル/時以上 |
15 | 【カドミウム系顔料または炭酸カドミウム製造用】 乾燥施設 |
・容量 0.1m3以上 |
16 | 【塩素化エチレン製造用】 塩素急速冷凍装置 |
・塩素処理能力 5kg/時以上 |
17 | 【塩素第二鉄の製造用】 溶解槽 |
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18 | 【活性炭製造用(塩化亜鉛を使用するもの)用】 反応炉 |
・燃焼能力 3リットル/時以上 |
19 | 【化学製品製造用】 塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 |
・塩素処理能力 5kg/時以上 |
20 | 【アルミニウム精錬用】 電解炉 |
・電流容量 30kA以上 |
21 | 【燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用(原料に燐石を使用するもの)】 反応施設、濃縮施設、焼成炉、溶解炉 |
・燐鉱石処理能力 8kg/時以上 ・燃焼能力 50リットル/時以上 ・変圧器定格容量 200kvA 以上 |
22 | 【フッ酸製造用】 濃縮施設、吸収施設、蒸留施設 |
・伝熱面積 10m2以上 ・ポンプ動力 1kw以上 |
23 | 【トリポリ酸ナトリウム製造用(原料に燐鉱石を使用するもの)】 反応施設、乾燥炉、焼成炉 |
・原料処理能力 8kg/時以上 ・火格子面積 1m2以上 ・燃焼能力 50リットル/時以上 |
24 | 【鉛の第2次精錬(鉛合金の製造含)、鉛の管、板、線の製造用】 溶解炉 |
・燃焼能力 10リットル/時以上 ・変圧器定格容量 40kvA 以上 |
25 | 【鉛蓄電池製造用】 溶解炉 |
・燃焼能力 4リットル/時以上 ・変圧器定格容量 20kvA以上 |
26 | 【鉛系顔料の製造用】 溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 |
・容量 0.1m3以上 ・燃焼能力 4リットル/時以上 ・変圧器定格容量 20kvA以上 |
27 | 【硝酸の製造用】 吸収施設、漂白施設、濃縮施設 |
・硝酸の合成、漂白、濃縮能力 10kg/時以上 |
28 | コークス炉 | ・原料処理能力 20トン/日以上 |
29 | ガスタービン | ・燃焼能力 50リットル/時以上 |
30 | ディーゼル機関 | |
31 | ガス機関 | ・燃焼能力 35リットル/時以上 |
32 | ガソリン機関 |
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