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大気ばい煙測定・分析(固定発生源) 東京環境測定センター

大気・ばい煙測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

大気ばい煙測定・分析1  /  大気汚染に係わる環境基準  有害大気汚染物質  ダイオキシン類 微小粒子状物質
大気ばい煙測定・分析2  /  大気汚染防止法 ばい煙  ばい煙発生施設
大気ばい煙測定・分析3  /  大気汚染防止法 排出基準 硫黄酸化物  ばいじん  ばいじんと窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析4  /  大気汚染防止法 排出基準 窒素酸化物(NOx)  窒素酸化物(NOx)の排出基準値一覧
大気ばい煙測定・分析5  /  大気汚染防止法 排出基準 有害物質  特定物質
大気ばい煙測定・分析6  /  大気汚染防止法 排出基準 揮発性有機化合物(VOC)  揮発性有機化合物(VOC)の種類
大気ばい煙測定・分析7  /  大気汚染防止法 一般粉塵  特定粉塵 アスベスト(石綿)  特定粉塵排出等作業に係わる作業基準
大気ばい煙測定・分析8  /  大気汚染防止法 有害大気汚染物質  有害大気汚染物質 排出抑制基準
大気ばい煙測定・分析9  /  大気汚染防止法 測定頻度
大気ばい煙測定・分析10 /  自動車排出ガス規制値 ガソリン・LPG車  ディーゼル車  二輪車  ディーゼル特殊自動自動車 他  燃料品質に関する許容限度

大気汚染防止法 ばい煙

大気汚染防止法 排出基準 有害物質

有害物質は、物の燃焼等に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質としてカドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素及び弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物の5種類の物質が定義され、ばい煙発生施設の種類により排出基準が定められています。

※有害物質

有害物質名 煤 煙 発 生 施 設 の 種 類 排出基準値
カドミウム
及びその化合物
ガラス又はガラス製品の製造の用に供するもの(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る) 焼成炉 1.0mg/m3
溶融炉
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの 焙焼炉
溶鉱炉
転炉
溶解炉
乾燥炉
カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供するもの 乾燥施設
塩素 塩化エチレンの製造の用に供するもの 塩素急速冷却施設 30.0mg/m3
塩化第二鉄の製造の用に供するもの 溶解槽
活性炭の製造の用に供するもの(塩化亜鉛を使用するものに限る) 反応炉
化学製品の製造の用に供するもの(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、密閉式を除く) 塩素反応施設
塩化水素反応施設
塩化水素吸収施設
塩素水素 塩化エチレンの製造の用に供するもの 塩素急速冷却施設 80.0mg/m3
塩化第二鉄の製造の用に供するもの 溶解槽
活性炭の製造の用に供するもの(塩化亜鉛を使用するものに限る) 反応炉
化学製品の製造の用に供するもの(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、密閉式を除く) 塩素反応施設
塩化水素反応施設
塩化水素吸収施設
廃棄物焼却炉 廃棄物焼却炉 700.0mg/m3
*1
弗素
弗化水素
弗化珪素
ガラス又はガラス製品の製造の用に供するもので、原料として蛍石若しくは硅弗化ナトリウムを使用するもの又は瓦の製造の用に供するもの(連続式のものに限る) 焼成炉 10.0mg/m3
*2
溶解炉
弗酸の製造の用に供するもの(密閉式のものを除く) 凝縮施設
吸収施設
蒸留施設
トリポリ燐酸ナトリウムの製造の用に供するもの(原料として鉱石を用いるものに限る) 反応施設
乾燥炉
焼成炉
アルミニウムの精錬に用いるもの 電解炉 1.0mg/m3 *3
燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る)の用に供するもの 反応施設
(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る)
15.0mg/m3
電気炉
(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る)
焼成炉 20.0mg/m3
平炉
(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る)
鉛及びその化合物 ガラス製品の製造の用に供するもの(原料として酸化鉛を使用するものに限) 焼成炉 20.0mg/m3
溶融炉
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの 焼結炉 30.0mg/m3
溶鉱炉
焙焼炉 10.0mg/m3
転炉
溶解炉
乾燥炉
鉛の第2次精錬若しくは鉛の管、板若しくは線の製造の用に供するもの又は鉛蓄電池の製造の用に供するもの 溶解炉
鉛系顔料の製造の用に供するもの 溶解炉
反射炉
反応施設
乾燥施設
※1 O2 12%換算値。 700mg/m3は430ppmに相当する。
※2 瓦焼成炉については0.42mg/m3
※3 有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合、有害物質の量は3.0mg/m3とする。
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特定物質は、物の合成等に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質として28物質が定義され、これを発生する施設(特定施設)に事故等が発生した場合に、事故時の措置が規定されています。

※特定物質

アンモニア 弗化水素 シアン化水素 一酸化炭素
ホルムアルデヒド メタノール 硫化水素 燐化水素
塩化水素 二酸化窒素 アクロレイン 二酸化硫黄
塩素 二硫化炭素 ベンゼン ピリジン
フェノール 硫酸(三酸化硫黄含) 弗化珪素 ホスゲン
二酸化セレン クロルスルホン酸 黄燐 三塩化燐
臭素 ニッケルカルボニル 五塩化燐 メルカプタン
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お問い合わせ先 電話 03-3895-1141 FAX 03-3895-4396 担当 営業 佐藤伸彦

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