作業環境測定・分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
作業環境測定・分析1 / 作業環境測定 作業環境測定の基本事項 作業環境測定を行なうべき作業場
作業環境測定・分析2 / 作業環境測定の実地から評価まで 作業環境測定の評価 作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置
作業環境測定・分析3 / 作業環境における管理濃度
作業環境測定・分析4 / 騒音作業場の作業環境測定 騒音測定結果の評価 評価に基づく事業者の措置 労働安全衛生規則第588条及びガイドラインに示されている作業場
作業環境測定・分析5 / エチレンオキシド(EOG) 作業環境測定のフローシート
作業環境測定・分析6 / 屋外作業場等における作業環境管理 測定の対象となる屋外作業場 屋外作業場等における作業環境管理のフローシート 屋外作業場等における測定方法
屋外作業場については、屋内作業場と同様に有害物質等へのばく露による健康被害が確認をされていますが、屋外作業場等に適応する評価手法が確立されていなかったことから、適切な作業環境管理が行われていませんでした。
この為、厚生労働省では、労働安全衛生法第6条に基づいて策定されました「第10次労働災害防止計画(平成15年)」において、屋外作業場での有害化学物質へのばく露の低減化を図ることを重点事項として、屋外作業場等の作業環境を適確に把握をし、その結果に基づいた作業環境の管理を推進して行く為に、ガイドラインを示し、測定・評価を行うこととしています。
屋外作業場とは、労働安全衛生法等において作業環境測定の対象となっている屋内作業場以外の作業場のことで、具体的には屋外作業場(建屋の側面の半分以上に亘って壁等の遮へい物が設けられてなく、且つ、ガス、粉じん等が内部に滞留するおそれがない作業場を含む)の他、船舶の内部、車両の内部、タンクの内部、ピットの内部、抗の内部、隧道の内部、暗きょ又はマンホールの内部等を指します。
1 | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋外作業場等で、常時特定粉じん作業(粉じん障害予防規則(昭和54年労働省令第18号)第2条第1項第3号の特定粉じん作業をいう。以下同じ)が行われるもの |
2. | 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という)別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋外作業場等又は石綿等(令第6条第23号の石綿等をいう)を取り扱い、若しくは試験研究の為、製造する屋外作業場等(5に掲げるものを除く) |
3. | 令別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)を行う屋外作業場等 |
4. | 令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤業務(有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第1条第1項第6号の有機溶剤業務をいう)のうち、同規則第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務を行う屋外作業場等(5に掲げるものを除く) |
5. | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成3年労働省告示第57号)に定められた化学物質について、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止する為の指針に基づき、作業環境の測定等を行うこととされている物を製造し、又は取り扱う屋外作業場等 |
1. | 測定点 |
測定点は、測定対象物質を取り扱う作業者全員の呼吸域(鼻又は口から30cm以内の襟元、胸元又は防止の縁)とし、当該呼吸域に個人サンプラーを装着します。 但し、作業環境測定士等の協力を得て実施する場合には、その判断により測定点の数を減らすことができます。 |
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2. | 試料空気の採取時間 |
気中濃度が最大になる時間帯を含む10分間以上の継続した時間とします。 | |
3. | 試料採取方法及び分析方法 |
測定の対象となる物質の種類に応じて「作業環境測定基準」に定める方法等一定の方法とします。 尚、拡散式捕集方法(パッシブサンプラー)等の他の方法であっても、管理濃度等の1/10の濃度を精度良く測定できる場合は、当該方法によることができます。 |
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