作業環境測定・分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
作業環境測定・分析1 / 作業環境測定 作業環境測定の基本事項 作業環境測定を行なうべき作業場
作業環境測定・分析2 / 作業環境測定の実地から評価まで 作業環境測定の評価 作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置
作業環境測定・分析3 / 作業環境における管理濃度
作業環境測定・分析4 / 騒音作業場の作業環境測定 騒音測定結果の評価 評価に基づく事業者の措置 労働安全衛生規則第588条及びガイドラインに示されている作業場
作業環境測定・分析5 / エチレンオキシド(EOG) 作業環境測定のフローシート
作業環境測定・分析6 / 屋外作業場等における作業環境管理 測定の対象となる屋外作業場 屋外作業場等における作業環境管理のフローシート 屋外作業場等における測定方法
平成13年5月から、特定化学物質等予防規則の第2類物質にエチレンオキシド(EOG)が追加されました。
これに伴い、エチレンオキシド(EOG)を製造し、又は取り扱う事業者は、これらに従事する労働者の健康障害防止対策の徹底を図ると共に、平成14年5月1日以降、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に作業環境測定士による作業環境測定を行うこと、又、その結果報告書の保存の義務付けが定められています。 (労働安全衛生法第65条)
規制対象の作業場は、エチレンオキシド(EOG)及びエチレンオキシド(EOG)を1%以上含む滅菌用ガスによる滅菌作業を行う作業場が規制対象となります。
エチレンオキシド(EOG)は、無色のガス状物質で、各種化学品原料・界面活性剤原料として使用されると共に、医療機器の減菌や文化財等の殺菌・減菌に使用されています。このエチレンオキシド(EOG)は人体に対しての毒性が強く、目や呼吸器に対する刺激が強く、吸入すると吐き気を起こすだけでなく、人に対する発癌性があることから労働安全衛生法により規制され、その取り扱いには十分注意する必要があります。
※ 打合せ、デザインの詳細については作業環境測定とその結果のフローシートをご覧下さい。
※ A測定、B測定については、A測定について、B測定についてをご覧下さい。
※ 作業環境測定の評価については、作業環境測定の評価をご覧下さい。
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