総トリハロメタン プール水質検査

トリハロメタンについては、水道法による水質基準値が設定されており、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム及びそれぞれの濃度の総和である総トリハロメタンの5項目とされています。
毎日、2リットルを一生飲用することを前提とした水道水質基準とは異なり、飲用を目的としないプール水では、総トリハロメタンのみに着目し、飲料水等の水質基準0.1mg/L以下であることを参考に、0.2m/L以下が望ましいとされています。
トリハロメタンは、し尿、下水処理場排水等に含まれる有機物や、自然界に存在するフミン質と呼ばれる有機物を含む水を塩素処理することにより、その副生成物として生成されます。
トリハロメタンの生成量は、消毒副生成物である全有機塩素化合物の生成量と比例関係にあることが報告されており、これらの消毒副生成物を抑制する為の総括的指標として水道水の水質基準が設定されています。基準が設定されているトリハロメタンは、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムの4種の化合物の総称です。
1992年(平成4年)の水質基準に関する省令の改正に伴い、4種の化合物と、それぞれの濃度の総和である総トリハロメタンに対して基準値が設定されました。

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