亜硝酸態窒素  0.05mg/L以下(暫定)

亜硝酸態窒素は水中に含まれる亜硝酸イオン中の窒素の量であり、低濃度でも影響があることが懸念されている為、基準項目とは別に目標値が定められております。目標値は毒性を考慮して定められています。
亜硝酸態窒素は、腐敗動植物、窒素肥料、生活排水等に由来する水中の有機性窒素化合物の分解によって生成されます。
これらに含まれる窒素化合物は、環境中で化学的・微生物学的に酸化及び還元を受け、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素等になり、摂取すると体内で食物中のタンパク質に含まれるアミン類と結合し、発癌物質であるニトロソアミンを生成したり、急性毒性を引き起こす危険性があります。
塩素処理により容易に硝酸態窒素へと酸化されるので、通常の浄水処理により除去され、残留塩素のある浄水には存在していません。

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