残留塩素とは、塩素消毒後に水道水中に残留した有効塩素のことで、次亜塩素酸等の遊離有効塩素(遊離残留塩素)とクロラミンのような結合有効塩素(結合残留塩素)に区分されています。
残留塩素の測定にはDPD法、ポーラログラフ法及び吸光光度法があり、衛生上の措置として給水の残留塩素を遊離残留塩素として0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するよう水道法施行規則17条で規定しておりますが上限は決まっていません。
残留塩素の目標値は臭の観点から定められています。
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