ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1第5号

廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二つ以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m2以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50kg以上のもの

文字サイズ変更 小 文字サイズ変更 中 ウインドウを閉じる
東京環境測定センター ロゴ
© 2012 TOKYO ENVIRONMENTAL MEASUREMENT CENTER