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騒音・振動測定 東京環境測定センター

振動・騒音測定を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

騒音測定1  /  特定工場等騒音規制基準    特定工場等の有する特定施設一覧(騒音)
騒音測定2  /  特定建設作業騒音規制基準    特定建設作業の種類(騒音)
騒音測定3  /  自動車騒音規制基準    航空機騒音規制基準    新幹線及び鉄道騒音規制基準    生活騒音規制基準
振動測定4  /  特定工場等振動規制基準    特定工場等の有する特定施設一覧(振動)
振動測定5  /  特定建設作業振動規制基準    特定建設作業の種類(振動)
振動測定6  /  低周波音    低周波音の発生機構    低周波音の発生源    低周波音の影響
振動測定7  /  音の単位 dB(デシベル)    振動の単位 dB(デシベル)

振動規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係わる要請限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

振動規制法における特定工場

振動規制法における特定工場等に係わる振動の規制基準

振動規制法における特定工場とは、下記の「特定施設」を有する工場、事業場で、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であり、政令で定めるものをいいます。
又、振動規制の法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度が規制基準となります。

時 間 の 区 分 区  域  の  区  分
第 1 種 区 域 第 2 種 区 域
昼 間 60dB 65dB
夜 間 55dB 60dB
※備考
時間の区分 昼間とは、午前8時から午後7時まで
夜間とは、午後7時から翌日の午前8時又は8時まで
区域の区分 第1種区域 ・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・用途地域の定めのない地域
第2種区域 ・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・前号に接する地先及び水面
学校、保育所、病院、診療所(有床)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5dBを減じた値とする。
振動規制法における特定工場等の有する特定施設一覧
金属加工機械
1 液圧プレス(矯正プレスを除く)
2 機械プレス
3 せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る)
4 鍛造機
5 ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る)
圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
織機(原動機を用いるものに限る)
コンクリートブロックマシーン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る)
木材加工機械
1 ドラムバーカー
2 チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る)
印刷機(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る)
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る)
合成樹脂用射出成型機
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
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