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騒音・振動測定 東京環境測定センター

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騒音規制法における特定建設作業

騒音規制法における特定建設作業に係る騒音の規制基準

騒音規制法における「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。
又、騒音規制の法律において「規制基準」とは、特定施設同様、建設作業現場において発生する騒音の敷地の境界線における大きさの許容限度が規制基準となります。

騒音基準値 作業時間 作業期間 作業禁止日 適用除外
1号区域 2号区域 1号区域 2号区域
85dB以下 午前7時〜午後7時
(1日10時間以内)
午前6時〜午後10時
(1日14時間以内)
連続6日間 日曜その他の休日 ※1参照
※備考
区域の区分 1号区域 1.第1種地域、第2種地域、第3種地域
2.第4種地域のうち、学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80mの地域内
2号区域 第4種地域のうち、上記2以外の地域
地域の区分 第1種地域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
第2種地域 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
第3種地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種地域 工業地域、工業専用地域
測定方法 騒音の測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
1.定常騒音
騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合(変動幅が1dB以内)は、その算術平均値
変動幅が3dB以内と小さい場合は目視上の平均値或いは指示値を10個程度読み取り、算術平均値
2.衝撃騒音・間欠騒音(杭打機・ブルドーザー等による騒音):最大値が一定
騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が概ね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の算術平均値
3.衝撃騒音・間欠騒音(杭打機・ブルドーザー等による騒音):最大値が一定でない
騒音計の指示値が不規則且つ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値
4.変動騒音(複数作業時における発生形態)
騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値
※1
騒音基準値 適用除外なし
作業時間 災害非常事態緊急作業
生命身体危険防止作業
鉄軌道正常運転確保作業
道路法による占有許可条件の夜間指定
道交法による使用許可条件の夜間指定
日延作業時間及び作業期間 災害非常事態緊急作業
生命身体危険防止作業
作業禁止日 災害非常事態緊急作業
生命身体危険防止作業
鉄軌道正常運転確保作業
変電所変更工事の従業者生命安全確保作業
道路法による占有許可条件の休日指定
道交法による使用許可条件の休日指定
騒音規制法における特定建設作業の種類
杭打機(モンケンを除く)、杭抜機又は杭打杭抜機(圧入式杭打杭抜機を除く)を使用する作業(杭打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
鋲打機を使用する作業
削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業では、一日における当該作業に係わる二地点の最大距離が50mを超えない作業に限る)
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(削岩機の動力として使用する作業を除く)
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造する為にコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る)を使用する作業
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)を使用する作業
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)を使用する作業
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