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産業廃棄物分析1 / 廃棄物について 廃棄物の分類
産業廃棄物分析2 / 産業廃棄物の種類
産業廃棄物分析3 / 特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物分析4 / 特別管理産業廃棄物の基準値 指定下水汚泥 鉱滓 煤塵 燃え殻
産業廃棄物分析5 / 特別管理産業廃棄物の基準値 廃油(廃溶剤に限る) 汚泥 廃酸 廃アルカリ PCB処理物等
産業廃棄物分析6 / 特別管理一般廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係わる被害が生ずる恐れのある性状を有する物の事で、一般の産業廃棄物とは別に定められており、その種類及び内容は次の通りです。
特別管理産業廃棄物は、排出されてから処理されるまでの間、常に注意して取り扱う事とされており、排出事業者に対しては、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任等、通常の産業廃棄物と比べ特別な管理及び処理方法が義務付けられています。
※特別管理産業廃棄物
種 類 | 内 容 | |
引火性廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類(引火点が70℃未満の廃油) | |
腐食性廃酸 | 著しい腐食性を有する水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 | |
腐食性廃アルカリ | 著しい腐食性を有する水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関、試験研究機関等から排出される血液、使用済みの注射針等の感染性病原体を含む又はその恐れのある産業廃棄物 | |
特定有害産業廃棄物 | ||
特定有害廃PCB等 | 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 | |
特定有害PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥、木屑、繊維屑、 PCBが塗布され又は染み込んだ紙屑 PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属屑 PCBが付着した陶磁器屑、瓦礫類 |
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特定有害PCB処理物 | 廃PCB等、PCB汚染物の処理物で、PCBが基準不適合の物 | |
特定有害廃石綿等 | 建築物、その他の工作物から除去した飛散性の吹き付けアスベスト(石綿) アスベスト(石綿)含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等でアスベスト(石綿)の付着している恐れのある物 大気汚染防止法の特定粉塵発生施設を有する事業場の集塵施設で集められた飛散性のアスベスト(石綿)等 |
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特定有害指定下水汚泥 | 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準に適合しないレベルの有害物質を含む物 | |
特定有害鉱滓 | 鉱滓及び鉱滓を処分する為に処理した物で、金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準に適合しないレベルの有害物質を含む物 | |
特定有害ダスト類(煤塵) | 金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準に適合しないレベルの有害物質を含む物 | |
特定有害燃え殻 | 金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準に適合しないレベルの有害物質を含む物 | |
特定有害廃油 | 金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準に適合しないレベルの有害物質を含む物 | |
特定有害汚泥 | 汚泥及び汚泥を処分する為に処理した物で、金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準に適合しないレベルの有害物質を含む物 | |
特定有害廃酸 | 廃酸及び廃酸を処分する為に処理した物で、金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準に適合しないレベルの有害物質を含む物 | |
特定有害廃アルカリ | 廃アルカリ及び廃アルカリを処分する為に処理した物で、金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準に適合しないレベルの有害物質を含む物 | |
輸入廃棄物 | 煤塵、燃え殻、汚泥、及びこれ等の処理物で、金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準に適合しないレベルの有害物質を含む物 |
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