肥料分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
肥料分析1 / 肥料の有害成分含有量基準 窒素質肥料 燐酸質肥料 加里質肥料
肥料分析2 / 肥料の有害成分含有量基準 有機質肥料 複合肥料 石灰質肥料
肥料分析3 / 肥料の有害成分含有量基準 珪酸質肥料 苦土肥料 マンガン質肥料 硼素質肥料 微量要素複合肥料
肥料分析4 / 肥料の有害成分含有量基準 汚泥肥料等 農薬その他の物が混入される肥料
肥料分析5 / 肥料分析法 水分、灰分等 主成分 その他の成分 硝酸化成抑制材
肥料は、肥料取締法により魚粕、米糠、家畜糞堆肥等の特殊肥料と、汚泥肥料、汚泥堆肥、化学肥料 、石灰質肥料等の普通肥料の2つに分類され、普通肥料には有害成分の含有量基準値が設けられています。
※登録の有効期間が6年
肥料の種類 | 含有すべき主成分の最小量(%) | 含有を許される有害成分の最大量(%) |
硫酸アンモニア | アンモニア性窒素 20.5 | アンモニア性窒素の含有率1.0%につき 硫青酸化物 0.01 砒素 0.004 スルファミン酸 0.01 |
塩化アンモニア | アンモニア性窒素 25.0 | |
硝酸アンモニア | アンモニア性窒素 16.0 硝酸性窒素 16.0 |
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硝酸アンモニアソーダ肥料 | 1.アンモニア性窒素 9.0 硝酸性窒素 9.0 2.アンモニア性窒素及び硝酸性窒素のほか、く溶性硼素又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか く溶性硼素については 0.05 水溶性硼素については 0.05 |
アンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量の含有率1.0%につき 砒素 0.004 亜硝酸 0.04 |
硝酸アンモニア石灰肥料 | 1.アンモニア性窒素 10.0 硝酸性窒素 10.0 2.アンモニア性窒素及び硝酸性窒素のほかアルカリ分又はく溶性苦土を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか アルカリ分については 10.0 く溶性苦土については 1.0 |
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硝酸ソーダ | 硝酸性窒素 15.5 | |
硝酸石灰 | 硝酸性窒素 10.0 | 硝酸性窒素の含有率1.0%につき 亜硝酸 0.04 |
硝酸苦土肥料 | 硝酸性窒素 10.0 水溶性苦土 15.0 |
硝酸性窒素の含有率1.0%につき 亜硝酸 0.04 |
腐植酸アンモニア肥料 注)1 |
アンモニア性窒素 4.0 | アンモニア性窒素の含有率1.0%につき 砒素 0.004 亜硝酸 0.04 |
尿素 | 窒素全量 43.0 | 窒素全量の含有率1.0%につき ビウレット性窒素 0.02 |
アセトアルデヒド縮合尿素 注)3 |
窒素全量 28.0 | 窒素全量の含有率1.0%につき ビウレット性窒素 0.02 |
イソブチルアルデヒド縮合尿素 注)4 |
窒素全量 28.0 | 窒素全量の含有率1.0%につき ビウレット性窒素 0.02 |
硫酸グアニル尿素 注)5 |
窒素全量 32.0 | 窒素全量の含有率1.0%につき 砒素 0.004 |
オキサミド | 窒素全量 30.0 | |
石灰窒素 注)6 |
窒素全量 19.0 アルカリ分 50.0 |
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グリオキサール縮合尿素 注)7 |
窒素全量 38.0 | 窒素全量の含有率1.0%につき ビウレット性窒素 0.02 |
ホルムアルデヒド加工尿素肥料 注)8 |
1.窒素全量 35.0 2.窒素全量のほか水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか 水溶性硼素 0.05 |
窒素全量の含有率1.0%につき ビウレット性窒素 0.02 |
メチロール尿素重合肥料 注)9 |
窒素全量 25.0 | 窒素全量の含有率1.0%につき ビウレット性窒素 0.02 |
※登録の有効期間が3年
被覆窒素肥料 注)10 |
1.窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量のいずれか一について 10.0 2-1.アンモニア性窒素を保証するものにあっては アンモニア性窒素 1.0 2-2.硝酸性窒素を保証するものにあっては 硝酸性窒素 1.0 3.水溶性苦土を保証するものにあっては 水溶性苦土 1.0 4.水溶性マンガンを保証するものにあっては 水溶性マンガン 0.10 5.水溶性硼素を保証するものにあっては 水溶性硼素 0.05 |
窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量の含有率1.0%につき 硫青酸化物 0.01 砒素 0.004 亜硝酸 0.04 ビウレット性窒素 0.02 スルファミン酸 0.01 |
副産窒素肥料 注)11 |
1.窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量のいずれか一について 7.0 2-1.アンモニア性窒素を保証するものにあっては アンモニア性窒素 1.0 2-2.硝酸性窒素を保証するものにあっては 硝酸性窒素 1.0 3.水溶性苦土を保証するものにあっては 水溶性苦土 5.0 4.水溶性マンガンを保証するものにあっては 水溶性マンガン 1.0 |
窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量の含有率1.0%につき 硫青酸化物 0.01 砒素 0.004 亜硝酸 0.04 ビウレット性窒素 0.02 スルファミン酸 0.01 |
液体副産窒素肥料 注)12 |
1.窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量のいずれか一について 5.0 2-1.アンモニア性窒素を保証するものにあっては アンモニア性窒素 1.0 2-2.硝酸性窒素を保証するものにあっては 硝酸性窒素 1.0 |
窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量の含有率1.0%につき 硫青酸化物 0.01 砒素 0.004 亜硝酸 0.04 ビウレット性窒素 0.02 スルファミン酸 0.01 |
液状窒素肥料 注)13 |
1.窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量のいずれか一について 5.0 2-1.アンモニア性窒素を保証するものにあっては アンモニア性窒素 1.0 2-2.硝酸性窒素を保証するものにあっては 硝酸性窒素 1.0 3.水溶性苦土を保証するものにあっては 水溶性苦土 1.0 4.水溶性マンガンを保証するものにあっては 水溶性マンガン 0.10 5.水溶性硼素を保証するものにあっては 水溶性硼素 0.05 |
窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量の含有率1.0%につき 硫青酸化物 0.01 砒素 0.004 亜硝酸 0.04 ビウレット性窒素 0.02 スルファミン酸 0.01 |
混合窒素肥料 注)14 |
1.窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量のいずれか一について 15.0 2-1.アンモニア性窒素を保証するものにあっては アンモニア性窒素 1.0 2-2.硝酸性窒素を保証するものにあっては 硝酸性窒素 1.0 3.水溶性苦土を保証するものにあっいは 水溶性苦土 1.0 4.水溶性マンガンを保証するものにあっては 水溶性マンガン 0.10 5.水溶性硼素を保証するものにあっては 水溶性硼素 0.05 |
窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素又はアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の合計量の含有率1.0%につき 硫青酸化物 0.01 砒素 0.004 亜硝酸 0.04 ビウレット性窒素 0.02 スルファミン酸 0.01 |
※登録の有効期間が6年
肥料の種類 | 含有すべき主成分の最小量(%) | 含有を許される有害成分の最大量(%) |
過燐酸石灰 | 可溶性燐酸 15.0 水溶性燐酸 13.0 |
可溶性燐酸の含有率1.0%につき 砒素 0.004 カドミウム 0.00015 |
重過燐酸石灰 | 可溶性燐酸 30.0 水溶性燐酸 28.0 |
可溶性燐酸の含有率1.0%につき 砒素 0.004 カドミウム 0.00015 |
燐酸苦土肥料 | 水溶性燐酸 45.0 水溶性苦土 13.0 |
水溶性燐酸の含有率1.0%につき 砒素 0.004 カドミウム 0.00015 |
熔成燐肥 注)15 |
1.く溶性燐酸 17.0 アルカリ分 40.0 く溶性苦土 12.0 2.く溶性燐酸、アルカリ分及びく溶性苦土のほか可溶性珪酸、く溶性マンガン又はく溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか 可溶性珪酸については 20.0 く溶性マンガンについては 1.0 く溶性硼素については 0.05 |
く溶性燐酸の含有率1.0%につき カドミウム 0.00015 |
焼成燐肥 注)16 |
く溶性燐酸 34.0 アルカリ分 40.0 |
く溶性燐酸の含有率1.0%につき カドミウム 0.00015 |
腐植酸燐肥 注)17 |
1.く溶性燐酸 15.0 水溶性燐酸 1.0 2.く溶性燐酸及び水溶性燐酸のほか、く溶性苦土、水溶性苦土、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性硼素又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか く溶性苦土については 3.0 水溶性苦土については 1.0 く溶性マンガンについては 0.10 水溶性マンガンについては 0.10 く溶性硼素については 0.05 水溶性硼素については 0.05 |
く溶性燐酸の含有率1.0%につき 砒素 0.002 亜硝酸 0.01 カドミウム 0.00015 ニッケル 0.01 クロム 0.1 |
熔成珪酸燐肥 注)18 |
く溶性燐酸 6.0 アルカリ分 40.0 可溶性珪酸 30.0 く溶性苦土 12.0 |
1.く溶性燐酸の含有率1.0%につき カドミウム 0.00015 2.最大限度量 ニッケル 0.4 クロム 4.0 |
鉱滓燐酸肥料 注)19 |
1.く溶性燐酸 3.0 アルカリ分 20.0 可溶性珪酸 10.0 2.く溶性燐酸、アルカリ分及び可溶性珪酸のほか、く溶性苦土又はく溶性マンガンを保証するものにあっては、1に掲げるもののほか く溶性苦土については 1.0 く溶性マンガンについては 1.0 |
く溶性燐酸の含有率1.0%につき カドミウム 0.00015 ニッケル 0.01 クロム 0.1 |
加工鉱滓燐酸肥料 注)20 |
1.く溶性燐酸 3.0 アルカリ分 20.0 可溶性珪酸 10.0 2.く溶性燐酸、アルカリ分及び可溶性珪酸のほかく溶性苦土、く溶性マンガン、又はく溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか く溶性苦土については 1.0 く溶性マンガンについては 1.0 く溶性硼素については 0.05 *.水溶性燐酸の含有すべき主成分の最大量 1.0未満 |
く溶性燐酸の含有率1.0%につき 砒素 0.004 カドミウム 0.00015 ニッケル 0.01 クロム 0.1 |
※登録の有効期間が3年
被覆燐酸肥料 注)21 |
1.水溶性燐酸 10.0 2.水溶性燐酸のほか水溶性苦土又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか 水溶性苦土については 1.0 水溶性硼素については 0.05 |
水溶性燐酸の含有率1.0%につき 砒素 0.004 カドミウム 0.00015 |
液体燐酸肥料 注)22 |
水溶性燐酸 17.0 水溶性苦土 3.0 |
水溶性燐酸の含有率1.0%につき 砒素 0.004 カドミウム 0.00015 |
加工燐酸肥料 注)23 |
1.く溶性燐酸及び水溶性燐酸を保証するものにあっては く溶性燐酸 15.0 水溶性燐酸 1.0 2.く溶性燐酸及び水溶性燐酸のほかく溶性苦土、水溶性苦土、く溶性マンガン、く溶性硼素又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか く溶性苦土については 2.0 水溶性苦土については 1.0 く溶性マンガンについては 1.0 く溶性硼素については 0.05 水溶性硼素については 0.05 |
く溶性燐酸の含有率1.0%につき 砒素 0.004 カドミウム 0.00015 ニッケル 0.01 クロム 0.1 チタン 0.04 |
副産燐酸肥料 注)24 |
1.く溶性燐酸を保証するものにあっては く溶性燐酸 15.0 2.く溶性燐酸のほか水溶性燐酸又はく溶性苦土を保証するものにあっては く溶性燐酸 15.0 水溶性燐酸については 2.0 く溶性苦土については 3.0 |
く溶性燐酸の含有率1.0%につき 砒素 0.004 カドミウム 0.00015 |
混合燐酸肥料 注)25 |
1.く溶性燐酸を保証するものにあっては く溶性燐酸 16.0 2.く溶性燐酸及びアルカリ分を保証するものにあっては く溶性燐酸 3.0 アルカリ分 15.0 3.く溶性燐酸又はアルカリ分のほか水溶性燐酸、可溶性珪酸、く溶性苦土、水溶性苦土、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性硼素又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1又は2に掲げるもののほか 水溶性燐酸については 1.0 可溶性燐酸については 10.0 く溶性苦土については 1.0 水溶性苦土については 1.0 可溶性マンガンについては 0.10 く溶性マンガンについては 0.10 水溶性マンガンについては 0.10 く溶性硼素については 0.05 水溶性硼素については 0.05 |
く溶性燐酸及び燐酸以外の保証する主成分のうち最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき 砒素 0.002 亜硝酸 0.02 カドミウム 0.000075 ニッケル 0.005 クロム 0.05 チタン 0.02 |
※登録の有効期間が6年
肥料の種類 | 含有すべき主成分の最小量(%) | 含有を許される有害成分の最大量(%) |
硫酸加里 注)26 |
水溶性加里 45.0 | 水溶性加里の含有率1.0%につき 砒素 0.004 |
塩化加里 | 1.水溶性加里 50.0
2.水溶性加里のほか水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか 水溶性硼素 0.10 |
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硫酸加里苦土 注)27 |
水溶性加里 16.0 水溶性苦土 8.0 |
水溶性加里の含有率1.0%につき 砒素 0.004 |
重炭酸加里 注)28 | 水溶性加里 45.0 | |
腐植酸加里肥料 注)29 |
1.水溶性加里を保証するものにあっては 水溶性加里 10.0 2.水溶性加里のほかく溶性苦土及び水溶性苦土を保証するものにあっては 水溶性加里 8.0 く溶性苦土 2.0 水溶性苦土 1.0 |
水溶性加里の含有率1.0%につき 砒素 0.004 亜硝酸 0.04 |
珪酸加里肥料 注)30 |
1.く溶性加里 10.0 可溶性珪酸 25.0 く溶性苦土 3.0 2.く溶性加里、可溶性珪酸及びく溶性苦土のほか水溶性加里又はく溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか 水溶性加里については 1.0 く溶性硼素については 0.05 |
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粗製加里塩 | 1.水溶性加里 30.0 2.水溶性加里のほか水溶性苦土を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか 水溶性苦土 5.0 |
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加工苦汁加里肥料 | 1.水溶性加里 30.0 2.水溶性加里のほか水溶性苦土又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか 水溶性苦土については 1.0 水溶性硼素については 0.05 |
水溶性加里の含有率1.0%につき 砒素 0.004 |
被覆加里肥料 注)31 |
1.水溶性加里 30.0 2.水溶性加里のほか水溶性苦土又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか 水溶性苦土については 1.0 水溶性硼素については 0.05 |
水溶性加里の含有率1.0%につき 砒素 0.004 |
液体珪酸加里肥料 | 水溶性加里 6.0 水溶性珪酸 12.0 |
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熔成珪酸加里肥料 注)32 |
1.く溶性加里 20.0 アルカリ分 15.0 可溶性珪酸 25.0 2.く溶性加里、アルカリ分及び可溶性珪酸のほかく溶性マンガンを保証するものにあっては、1に掲げるもののほか く溶性マンガン 1.0 |
く溶性加里の含有率1.0%につき ニッケル 0.01 クロム 0.1 |
副産加里肥料 注)33 |
1.く溶性加里又は水溶性加里を保証するものにあっては く溶性加里については 25.0 水溶性加里については 9.0 2.く溶性加里又は水溶性加里のほかく溶性苦土を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか く溶性苦土 3.0 |
加里の最も大きい主成分の含有率1.0%につき 砒素 0.004 |
混合加里肥料 注)34 |
1.く溶性加里又は水溶性加里を保証するものにあっては く溶性加里については 10.0 水溶性加里については 6.0 2.く溶性加里又は水溶性加里のほかアルカリ分、可溶性珪酸、く溶性苦土、水溶性苦土、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性硼素又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか アルカリ分については 20.0 可溶性珪酸については 10.0 く溶性苦土については 1.0 水溶性苦土については 1.0 可溶性マンガンについては 0.10 く溶性マンガンについては 0.10 水溶性マンガンについては 0.10 く溶性硼素については 0.05 水溶性硼素については 0.05 |
加里及び加里以外の保証する主成分のうち最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき 砒素 0.002 亜硝酸 0.02 カドミウム 0.000075 ニッケル 0.005 クロム 0.05 チタン 0.02 |
※登録の有効期間が3年
被覆加里肥料 注)35 |
1.水溶性加里 30.0 2.水溶性加里のほか水溶性苦土又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか 水溶性苦土については 1.0 水溶性硼素については 0.05 |
水溶性加里の含有率1.0%につき 砒素 0.004 |
混合加里肥料 注)36 |
1.く溶性加里又は水溶性加里を保証するものにあっては く溶性加里については 10.0 水溶性加里については 6.0 2.く溶性加里又は水溶性加里のほかアルカリ分、可溶性珪酸、く溶性苦土、水溶性苦土、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性硼素又は水溶性硼素を保証するものにあっては、1に掲げるもののほか アルカリ分については 20.0 可溶性珪酸については 10.0 く溶性苦土については 1.0 水溶性苦土については 1.0 可溶性マンガンについては 0.10 く溶性マンガンについては 0.10 水溶性マンガンについては 0.10 く溶性硼素については 0.05 水溶性硼素については 0.05 |
加里及び加里以外の保証する主成分のうち最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
砒素 0.002 亜硝酸 0.02 カドミウム 0.000075 ニッケル 0.005 クロム 0.05 チタン 0.02 |
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