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土壌、底質測定・分析 東京環境測定センター

土壌、底質測定・分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。

土壌、底質測定・分析1  /  環境基本法による土壌分析
土壌、底質測定・分析2  /  土壌汚染対策法による土壌分析
土壌、底質測定・分析3  /  調査対象となる土地    調査フロー    汚染除去等の措置    第二溶出量基準
土壌、底質測定・分析4  /  建設発生土分析
土壌、底質測定・分析5  /  底質分析    底質暫定除去基準    底質調査方法
土壌、底質測定・分析6  /  水底土砂分析基準

土壌分析

土壌汚染対策法による土壌分析

土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的として2003年(平成15年)2月15日に施行されました。
土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼす恐れがあります。
土壌汚染対策法では、ある特定の契機(有害物質使用特定施設の廃止土地の一定規模(3,000m²)以上の形質変更土壌汚染による健康被害の恐れのある土地の調査自主調査を用いた区域指定の申請)で土壌汚染状況調査を行い、汚染が発見された場合は、都道府県知事の判断により汚染の除去等の措置を行い、人に健康被害が生じるのを防止することが定められています。
又、現在27の有害物質が定められており、健康被害は、土壌の直接摂取によるものと地下水汚染経由によるものを考慮した汚染判断の基準値(指定基準)が定められています。

第1種特定有害物質
(揮発性有機化合物等)
指 定 基 準(リットルを大文字で表記)
土壌含有量基準 土壌溶出量基準・地下水基準
クロロエチレン - 検液1Lにつき0.002mg以下
四塩化炭素 - 検液1Lにつき0.002mg以下
1,2-ジクロロエタン - 検液1Lにつき0.004mg以下
1,1-ジクロロエチレン - 検液1Lにつき0.1mg以下
1,2-ジクロロエチレン - 検液1Lにつき0.04mg以下
1,3-ジクロロプロペン - 検液1Lにつき0.002mg以下
ジクロロメタン - 検液1Lにつき0.02mg以下
テトラクロロエチレン - 検液1Lにつき0.01mg以下
1,1,1-トリクロロエタン - 検液1Lにつき1mg以下
1,1,2-トリクロロエタン - 検液1Lにつき0.006mg以下
トリクロロエチレン - 検液1Lにつき0.03mg以下
ベンゼン - 検液1Lにつき0.01mg以下
第2種特定有害物質
(重金属等)
カドミウム及びその化合物 土壌1kgにつき150mg以下 検液1Lにつき0.01mg以下
六価クロム化合物 土壌1kgにつき250mg以下 検液1Lにつき0.05mg以下
シアン化合物 遊離シアンとして土壌1kgにつき50mg以下 検液中に検出されないこと
水銀及びその化合物
(うちアルキル水銀)
土壌1kgにつき15mg以下 検液1Lにつき0.0005mg以下
(検液中に検出されないこと)
セレン及びその化合物 土壌1kgにつき150mg以下 検液1Lにつき0.01mg以下
鉛及びその化合物 土壌1kgにつき150mg以下 検液1Lにつき0.01mg以下
砒素及びその化合物 土壌1kgにつき150mg以下 検液1Lにつき0.01mg以下
弗素及びその化合物 土壌1kgにつき4,000mg以下 検液1Lにつき0.8mg以下
硼素及びその化合物 土壌1kgにつき4,000mg以下 検液1Lにつき1mg以下
第3種特定有害物質
(農薬等)
シマジン - 検液1Lにつき0.003mg以下
チウラム - 検液1Lにつき0.006mg以下
チオベンカルブ - 検液1Lにつき0.02mg以下
PCB - 検液中に検出されないこと
有機燐化合物 - 検液中に検出されないこと
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