土壌溶出量調査(第二種特定有害物質 重金属等) 土壌採取

第二種特定有害物質については、全部対象区画について、汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50cmまでの土壌を採取し、混合して調整した1試料について、土壌溶出量及び土壌含有量を測定します。
この時、汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合は、地表から深さ5cmまでの土壌(以下「表層の土壌」という)及び深さ5cmから50cmまでの土壌を採取し、両者を同じ重量ずつ混合した1試料について土壌溶出量及び土壌含有量を測定します。
尚、30m格子内に一部対象区画が含まれる場合には、当該30m格子内から任意に選定した5つの一部対象区画(一部対象区画の数が5以下の場合はそれら総て)のそれぞれにおいて上記の方法により土壌試料を採取し、更にこれら調整した試料の総てを同じ重量で混合した1試料をもって当該30m格子を代表する試料とし、土壌溶出量と土壌含有量を測定します(5地点均等混合法)。
ここでいう「汚染のおそれが生じた場所の位置」とは、調査義務の契機となった有害物質使用特定施設が設置されるよりも前に設置されていた特定有害物質を使用等し、又は貯蔵等する施設が設置されていた時点の地表や特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が漏出した地下配管の高さ等を想定しています。

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