土壌ガス調査 土壌採取

第一種特定有害物質については、土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる特定有害物質の種類毎の量の測定(以下「土壌ガス調査」という)を行います。
全部対象区画では、地表から概ね0.8〜1.0mの深度の地中において土壌ガス(地下水面が高く、土壌中の気体の採取が困難と認められる場合にあっては、地表から概ね1m下の地下水)を採取し、採取した土壌ガス(又は地下水)に含まれる試料採取等対象物質の量を測定します。
これにより、試料採取等対象物質が土壌ガスから検出、又は地下水から地下水基準に適合しない濃度で検出された時は、土壌ガス又は地下水から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点を含む部分毎に、周辺の試料採取地点と比較して濃度が高く、基準不適合土壌が存在するおそれが最も多いと認められる地点で、当該試料採取等対象物質に係わるボーリング調査(土壌溶出量調査)を実施します。
ボーリング調査では、地表から深さ10mまでの土壌をボーリングにより採取して土壌溶出量を測定します。
採取する土壌は、汚染のおそれが生じた場所の位置及び帯水層の底面の位置により定まることとなります。
ボーリング調査における試料採取等対象物質は、土壌ガス調査により検出された試料等採取対象物質となります。
又、30m格子内に一部対象区画が含まれ、且つ、当該30m格子の中心が調査対象地の区域内にある場合には、当該30m区画の中心を含む単位区画(当該30m格子の中心が調査対象地内にない場合には、30m格子内にある一部対象区画のいずれか一つ)で土壌ガス調査を行います。
尚、第一種特定有害物質に関する試料採取等に係わる特例として、土壌ガス調査を行わずにボーリング調査(土壌溶出量調査)を行うことを可能としています。この場合、全部対象区画及び一部対象区画に該当する総ての単位区画の中心(地歴調査により当該単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合は、当該部分における任意の地点)において、それぞれボーリング調査を行うことになります。

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