単位区画 土壌採取

ア)基本的な起点及び単位区画の設定
調査実施者は、調査対象地の最北端の地点(複数ある場合はそのうち最も東の地点)起点として、東西南北方向に10m四方の格子状に調査対象地を区画します。
但し、調査対象地の境界部分に100m2未満の区画が多数生じ、必要以上に区画数が多くなる場合があることから、一定の方向に格子の線を回転させることにより区画の数を減らすことができること、一定条件に適合する場合には、100m2未満の区画を隣接する区画と合わせることができます。
これらの方法により区画された調査対象地を「単位区画」といいます。
イ)30m格子の設定
土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地を含む単位区画については、900m2単位で試料採取等を行うことになることから、調査対象地を同じ起点を基に、原則として東西方向及び南北方向に30m間隔で引いた線による区画とします。

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