土壌汚染による健康被害の恐れのある土地の調査(第5条) 都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害が生ずる恐れがある土地と認める時は、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができます。