土壌汚染対策法(第4条)

土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(第4条)
一定規模(3,000m2)以上の土地の掘削等の土地の形質の変更を行おうとする場合、又は土地の形質の変更の部分の面積が900m2以上の現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地、及び、有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場の敷地であって調査を実施予定又は実施中の土地、並びに有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場の敷地で都道府県知事の確認を受けようとしているがまだ受けられていない土地の形質の変更を行おうとする場合は、形質の変更に着手する30日前までに、環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更届出書を都道府県知事に届け出なければなりません。都道府県知事は届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質に汚染されている恐れがあると認める時は、土地の所有者等に対して、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、 その結果を都道府県知事に報告すべきことを命ずることができます。また、手続きの迅速化のため土地の形質の変更を行う者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得た場合、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定調査機関に調査させて、土地の形質の変更の届出に併せてその結果を都道府県知事に提出することもできます。

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