土壌汚染対策法(第3条)

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の土地であった土地の調査(第3条)
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、 その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。但し、土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずる恐れがない旨の都道府県知事の確認を受けた時(都道府県知事の確認を受けた土地で形質の変更の部分の面積が900 m2 以上の場合、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告する義務あり)を除きます。

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