肥料の有害成分含有量基準 副産苦土肥料

食品工業、パルプ工業、化学工業、窯業、鉄鋼業又は非鉄金属製造業において副産されたものをいいます。

その他の制限事項
1)2mmの網ふるいを全通し、且つ、鉱滓を原料として使用するものにあっては、600マイクロメートルの網ふるいを60%以上通過すること。
2)肥料取締法施規則第7条の6第8号の農林水産大臣が指定する副産苦土肥料であること。

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