肥料の有害成分含有量基準 ホルムアルデヒド加工尿素肥料

尿素にホルムアルデヒドを加えたものをいいます。

その他の制限事項
1)水に溶ける窒素が窒素全量の50%以上のものにあっては、尿素性窒素は20%以下であること。
2)1以外のものにあっては、窒素の活性係数が40%以上であること。

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