肥料の有害成分含有量基準 鉱滓珪酸質肥料

製燐残滓又は製銑鉱滓等の鉱滓をいい、硼素質肥料を混合して熔融したものを含みます。

その他の制限事項
1)可溶性珪酸が20%以上のものにあっては、2mmの網ふるいを全通し、且つ、水砕した鉱滓以外のものにあっては、600マイクロメートルの網ふるいを60%以上通過すること。
2)1)以外のものにあっては、2mmの網ふるいを全通し、且つ、可溶性石灰を40%以上含有する鉱滓であること。
3)アルカリ分が30%未満のものにあっては、アルカリ分を30%以上保証する鉱滓珪酸質肥料に赤鉄鉱を加えたものであること。

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