非金属鉱業、食品工業、パルプ工業、化学工業、鉄鋼業又は非鉄金属製造業において副産されたものをいいます。
その他の制限事項 鉱滓を原料として使用するものにあっては、1.7mmの網ふるいを全通し、600マイクロメートルの網ふるいを85%以上通過すること。