肥料の有害成分含有量基準 副産石灰肥料

非金属鉱業、食品工業、パルプ工業、化学工業、鉄鋼業又は非鉄金属製造業において副産されたものをいいます。

その他の制限事項
鉱滓を原料として使用するものにあっては、1.7mmの網ふるいを全通し、600マイクロメートルの網ふるいを85%以上通過すること。

文字サイズ変更 小 文字サイズ変更 中 ウインドウを閉じる
東京環境測定センター ロゴ
© 2012 TOKYO ENVIRONMENTAL MEASUREMENT CENTER