熔成複合肥料、化成肥料、配合肥料、成形複合肥料、吸着複合肥料、被覆複合肥料、副産複合肥料、液状複合肥料、熔成汚泥灰複合肥料及び混合汚泥複合肥料以外の複合肥料であって、且つ、肥料取締法施行規則第1条に規定する家庭園芸用肥料であるものをいいます。
その他の制限事項
1)窒素全量、燐酸全量、加里全量、く溶性燐酸、可溶性燐酸又は可溶性マンガンを保証する肥料は、成形複合肥料の当該欄の1)2)3)又は4)の規定によること。
2)牛の部位を原料とする場合にあっては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
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