肥料の有害成分含有量基準 混合汚泥複合肥料

窒素質肥料、燐酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、複合肥料、石灰質肥料、珪酸質肥料(シリカゲル肥料に限る)、苦土肥料、マンガン質肥料、硼素質肥料又は微量要素複合肥料に汚泥発酵肥料(し尿処理施設から生じた汚泥を濃縮、消化、脱水又は乾燥したものを堆積又は攪拌し、腐熟させたものに限る)を混合し、造粒又は成形したものをいいます。

その他の制限事項
1)窒素全量、燐酸全量、加里全量、く溶性燐酸、可溶性燐酸又は可溶性マンガンを保証する肥料は、成形複合肥料の当該欄の1)2)3)又は4)の規定によること。
2)汚泥発酵肥料は、乾物として20%以下を使用すること。

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