肥料の有害成分含有量基準 液状複合肥料

その他の制限事項
1)窒素全量、燐酸全量、加里全量、く溶性燐酸又は可溶性燐酸を保証する肥料は、成形複合肥料の当該欄の1)2)又は3)の規定によること。
2)シアナミドを原料として使用したものでないこと。
3)チオ硫酸アンモニウムに由来する窒素を含有するものにあっては、pHが6.0以上のものであること。
4)牛の部位を原料とする場合にあっては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

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