食品工業又は化学工業において副産されたものであって、窒素、燐酸又は加里のいずれか二つ以上を含有するものをいいます。
その他の制限事項 1)植害試験の調査を受け、害が認められないものであること。 2)牛の部位を原料とする場合にあっては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。