肥料の有害成分含有量基準 成形複合肥料

窒素質肥料、燐酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、複合肥料、苦土肥料、マンガン質肥料、硼素質肥料若しくは微量要素複合肥料に木質泥炭、紙パルプ廃繊維、草炭質腐植、流紋岩質凝灰岩粉末又はベントナイトのいずれか一つを混合し、造粒又は成形したものをいいます。

その他の制限事項
1)窒素全量を保証する肥料は、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素以外の成分形態の窒素を含有するもの並びにアンモニア性窒素及び硝酸性窒素を併せて含有するものであること。
2)燐酸全量又は加里全量を保証する肥料は、原料として動植物質のものを使用したものであること。
3)原料としてく溶性燐酸を含有する肥料及び可溶性燐酸を含有する肥料を併せて使用する普通肥料にあっては、く溶性燐酸又は可溶性燐酸のいずれか一つを保証するものであること。
4)可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。
5)木質泥炭(乾物1g当たり0.02モル毎リットルの過マンガン酸カリウム溶液の消費量が100ミリリットル相当以上の腐植を含有するもの)は、乾物として20%以上45%以下を使用すること。
6)紙パルプ廃繊維(紙パルプ工場の廃水から得られる廃繊維で、乾物当たりホロセルロースを55%以上含有するもの)は、乾物として25%以上40%以下を使用すること。
7)草炭質腐植(草炭を水洗分離して得られる腐植で、乾物当たり灰分の含量が20%以下のもの)は、乾物として10%以上25%以下を使用すること。
8)流紋岩質凝灰岩粉末(乾物100g当たり陽イオン交換容量130mg当量以上を有するもの)は、25%以上35%以下を使用すること。
9)ベントナイト(乾物100g当たり陽イオン交換容量50mg当量以上を有するもの)は、25%以上35%以下を使用すること。

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