肥料の有害成分含有量基準 化成肥料

その他の制限事項
1)窒素全量を保証する肥料は、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素以外の成分形態の窒素を含有するもの並びにアンモニア性窒素及び硝酸性窒素を併せて含有するものであること。
2)燐酸全量又は加里全量を保証する肥料は、原料として動植物質のものを使用したものであること。
3)原料としてく溶性燐酸を含有する肥料及び可溶性燐酸を含有する肥料を併せて使用する普通肥料にあっては、く溶性り燐酸又は可溶性燐酸のいずれか一つを保証するものであること。
4)可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。
5)牛の部位を原料とする場合にあっては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
6)肥料取締法施行規則第7条の6第5号の農林水産大臣が指定する化成肥料以外のものであること。

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