肥料の有害成分含有量基準 化成肥料


次に掲げる肥料をいいます。 1)窒素質肥料、燐酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、複合肥料、石灰質肥料、珪酸質肥料(シリカゲル肥料に限る)、苦土肥料、マンガン質肥料、硼素質肥料又は微量要素複合肥料のいずれか二つ以上を配合し、造粒又は成形したもの
2)1)に掲げる化成肥料の原料となる肥料に米糠、発酵米糠、乾燥藻及びその粉末、発酵乾糞肥料、よもぎ粕、骨灰、動物の排泄物(鶏糞の炭化物に限る)又は動物の排泄物の燃焼灰(鶏糞燃焼灰に限る)のいずれか一つ以上を配合し、造粒又は成形したもの
3)肥料(熔成汚泥灰複合肥料、混合汚泥複合肥料及び肥料取締法施行規則第1条の2各号に掲げる普通肥料を除く)又は肥料原料(汚泥及び魚介類の臓器を除く)を使用し、これに化学的操作を加えたもの
4)3)に掲げる化成肥料を配合し、造粒又は成形したもの
5)1)若しくは2)に掲げる化成肥料又はその原料となる肥料若しくはその原料となる肥料を配合したものに3)に掲げる化成肥料、その化成肥料を配合したもの又は4)に掲げる化成肥料を配合し、造粒又は成形したもの

その他の制限事項
1)窒素全量を保証する肥料は、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素以外の成分形態の窒素を含有するもの並びにアンモニア性窒素及び硝酸性窒素を併せて含有するものであること。
2)燐酸全量又は加里全量を保証する肥料は、原料として動植物質のものを使用したものであること。
3)原料としてく溶性燐酸を含有する肥料及び可溶性燐酸を含有する肥料を併せて使用する普通肥料にあっては、く溶性燐酸又は可溶性燐酸のいずれか一つを保証するものであること。
4)可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。
5)肥料取締法施行規則第7条の6第5号の農林水産大臣が指定する化成肥料であること。

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