肥料の有害成分含有量基準 乾燥菌体肥料

次に掲げる肥料をいいます。
1)培養によって得られる菌体又はこの菌体から脂質若しくは核酸を抽出したかすを乾燥したもの
2)食品工業、パルプ工業、発酵工業又はゼラチン工業(鞣し革屑を原料として使用しないものに限る)の廃水を活性スラッジ法により浄化する際に得られる菌体を加熱乾燥したもの

その他の制限事項
1)植害試験の調査を受け害が認められないものであること。
2)牛の部位を原料とする場合にあっては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

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