次に掲げる肥料を指します。 1)家禽の糞に硫酸等を混合して火力乾燥したもの 2)家禽の糞を加圧蒸煮した後乾燥したもの 3)家禽の糞について熱風乾燥及び粉砕を同時に行ったもの 4)家禽の糞を発酵乾燥させたもの
その他の制限事項 水分は20%以下であること。