その他の制限事項 1)可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。 2)肥料取締法施行規則第7条の6第3号の農林水産大臣が指定する混合加里肥料以外のものであること。