肥料の有害成分含有量基準 副産燐酸肥料

次に掲げる肥料をいいます。
1)食品工業又は化学工業において副産されたもの
2)下水道の終末処理場その他の排水の脱燐処理に伴い副産されたもの

その他の制限事項
1)植害試験の調査を受け害が認められないものであること。
2)牛の部位を原料とする場合にあっては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

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