石炭又は亜炭を硝酸で分解し、熔成燐肥、焼成燐肥、燐鉱石、塩基性のマグネシウム若しくはマンガン含有物又は硼酸塩及び硫酸又は燐酸を加えたものをいいます。
その他の制限事項 石炭又は亜炭を硝酸で分解したもの(3.5%の塩酸に溶けないもののうち、1%の水酸化ナトリウム液に溶けるものを乾物当たり70%以上含有するものに限る)は、乾物として15%以上30%以下を使用すること。